約二年前、交通事故に遭いました。
車対車の事故ですが、10対0で私が被害者の方です。
そこで相手側の保険会社との交渉なのですが、現時点で全く進展していません。それも慰謝料の金額で折り合いがつかない、とかというのではなく治療も終わり約1年半だというのに完全に放置状態です。
最初からすべてにおいてル-ズな対応でしたし、こちらから催促するまでもなく示談は必ずあちら側も必要なはずだからと、こっちも呑気に構えていたのですが、何気なく自賠責に関せするHPを見ていたら、自賠責にも時効というものが存在することを知りにわかに不安を感じてきました。
そこでいくつか質問です。
1.自賠責の時効は二年だそうですが、私のケ-スにも時効はあるのでしょうか?
2.慰謝料の計算は、ほぼ自賠責基準だとは思いますが、今の場合加害者の怠慢さなど(実は加害者の顔も知らない程です)ケ-スに応じたもろもろの考慮などはないのでしょうか?
3.最後にこんなケ-ス(怠慢な保険会社にあたってしまった場合)のアドバイスなど教えて頂けると有難いのですが。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
> 保険会社って本社なりからうるさくつつかれたりはしないんですかね
今回の場合、自賠責の傷害枠で済むはずだから放置する理由は社員の怠慢だけでしかないですね。
ただ、これが任意保険の枠を使うまでにいってしまうと異なります。
本社はカネを払ったことに対して担当者を怒りますが、払わなかったことについては報奨金を出すところもあります。
「基本的には1円たりとて払いたくない」が損保の本音です。
支店ごとに年間の支払い上限が決まっており、この中で収めようと必死になります。成績の悪かった支店長はクビがかかっているので、部下に「できるかぎりカットしろ」とハッパをかけます。
ここでもよく相談内容にあるのですが、事故状況によって生じる過失割合をいじるだけでも、場合によっては数百万円の差がでます。これを何とかするために実際あの手この手を使います。
被害者の無知につけこむといった感じでしょうか。
私は実態を知りたいがため、実際に2年ほど損保で働いた経験もありますが、「すごいっすよ」としか言えない。いつか内情を本にしますので買ってください(爆
二度もアドバイスを頂き有難うございます。
>今回の場合、自賠責の傷害枠で済むはずだから放置する理由は社員の怠慢だけでしかないですね。
そうなのですよ。自賠責の範囲で済むので、保険会社のハラが痛まないと思ったら余計ムカつく!(笑)
>私は実態を知りたいがため、実際に2年ほど損保で働いた経験もありますが、「すごいっすよ」としか言えない。いつか内情を本にしますので買ってください(爆
買います買います!それも今ほしい(笑)。
おっしゃる通り知らずに損してることっていっぱいあるんでしょうね~。
素人だからまったくもって無知!百戦錬磨の保険会社にかなうワケもないですよね。
どうも有難うございました。
No.8
- 回答日時:
えーと、「示談交渉はsyu1さんと相手の保険会社とのあいだで行う」というような取り決めがあったのでしょうか?
なかったのなら話を振り出しに戻しましょうよ。
当事者(加害者かその運行供用者のうち取りやすいと思われるほう)に損害賠償の請求を内容証明郵便で出します。いつまでに返事をよこせと明記してね。
相手は「保険会社に任せてある」などの返事をよこすでしょうが、そのときは加害者と保険会社の担当者を同時に呼んで委任状を持ってこさせます。その席で、「この委任を認めません。当事者以外の方はお引き取りください」とブチかまします。で、相手がしゃべりだすまではコチラは黙っていましょう。その際やはり何もしゃべらないで黙って座っていてくれる応援の方がそばにいると効果的。
おそらく、保険会社は翌日にでも弁護士を間に入れてくるでしょうが、そっちのほうが好都合。10:0の過失割合でしたら、保険会社との示談金額よりも多めに決まるでしょう。
取り決めというか・・・流れというか、そんなものかなと。
私に過失割合があれば、私の保険会社とあちらの保険会社の話し合いが主でしょうが、そうではないので私対加害者側の保険会社になってますね。
保険会社の不満に関しては、加害者にぶつけるのも手ではあるらしいのですが、最初にもちらっと触れたよううに、私は加害者の顔も知りません。現場でも決して相手は車からは降りなかったし、その後も顔も見せません。というくらい非常識なので、現実問題相手を呼び出して・・・というのは無理かもしれません。
具体的な策を有難うございます。
No.7
- 回答日時:
私は実務については存じませんので、純粋に法律的な面でのアドバイスを致します。
1.について
被害者は、保険会社に対し、
(A)『保険金額』の限度において損害賠償額の支払をなすべきことを請求す
ることができます(自動車損害賠償保障法16条1項)。
(B)損害額が定まっていない段階においては、上記16条1項の保険金額の限
度で、損害賠償額の支払のための『仮渡金』として請求することができます
(同法17条1項)
以上のいずれも、被害者側から請求をすることが「できる」だけであって、被害者から請求も無いのに、保険会社のほうから進んで支払う義務はありません。
被害者から請求しない限り、保険会社は支払う必要が無いのです(最高裁判決昭和61年10月9日判例時報1236-65)。
この請求は、2年で時効により消滅します(自動車損害賠償保障法19条)。
この2年の時効の起算点は、同法4条により、民法の規定が適用されることになっているので、加害者を知り、損害額が確定した段階から起算します。
つまり、加害者は既にわかっていて、確定していないのは治療費だったでしょうから、治療を終えて治療費の総額が確定した時点から、2年で時効消滅するものと思われます(民法724条)。
そして、被害者側から請求があった場合には、保険会社は、国土交通省令・内閣府令で定める、支払基準の概要その他の事項を記載した書面を、被害者に交付しなければなりません(同法16条の4第1項)。
被害者から保険会社に対する支払の請求のためには、
(1)請求する者の氏名・住所
(2)加害者および被害者の氏名・住所
(3)加害行為の行われた日時・場所
(4)自動車登録番号もしくは車両番号
(5)保険契約者の氏名・住所
(6)請求する金額およびその算出基礎
を記載した書面と、医師の診断書、上記(3)を証明する書面、上記(6)を証明する書面
を提出する必要があります(自動車損害賠償保障法施行令3条)。
保険会社に連絡すれば、保険会社は、上記必要書類に関する書面を、被害者に渡さなければなりませんし(自動車損害賠償保障法16条の4第1項)、それに関する説明もしなければなりません(自動車損害賠償保障法16条の5)。
保険金額については、受傷の程度に応じてその金額が、詳細に定められています(自動車損害賠償保障法施行令2条および別表参照)。
2.について
今回の場合、怠慢は、加害者よりも、むしろ被害者の側であるsyu1さんの側にあると思われますので、慰謝料などを加害者に請求することはできないものと思います。
3.について
今回の自動車損害賠償保障法に基づく保険会社に対する請求が、
例え、2年の消滅時効によって消滅していても、
加害者に対する損害賠償の請求権の消滅時効は3年です(自動車損害賠償保障法3条、同法4条。民法724条。)
従って、事故から約2年という現時点においては、少なくとも、加害者に対する賠償請求は可能であると思われます。
また、『指定紛争処理機関』と称される紛争処理業務を行う機関が、国土交通大臣および内閣総理大臣によって指定されているはずなので(自動車損害賠償保障法23条の5~23条の21)、どうしても保険会社の対応が悪いようであるならば、国土交通省に問い合わせれば、紛争処理機関に関する情報を教えてくれ、迅速適切に処理されるものと思います。
丁寧なアドバイスをどうもありがとうございます。
>今回の場合、怠慢は、加害者よりも、むしろ被害者の側であるsyu1さんの側にあると思われますので、慰謝料などを加害者に請求することはできないものと思います。
え~っ!私が怠慢だったのですか!?
待ってっても誰も動いてはくれないという事ですね。
それは気づかなかった・・・。
No.5
- 回答日時:
治療費の請求が医療機関から保険会社に直接請求されている場合、自賠責を「使っている」という報告はなされている可能性があり、全く報告されていないとも考えられないので、とりあえず2年の時効までは多少の時間があります。
しかし、今回の場合、担当者が退職したか異動したかで、引継ぎがなされていないのは明らかです。それか事故自体が年度末の忙しい時期に起きてしまったとか、など。
担当の損害調査センターなどに電話して、今は誰が担当しているのか聞いてみてください。もしかしたらセンター長あたりが担当することになるかもしれません。
有難うございます。
医療機関の支払いに関しては、滞りなく済んだようです。
そうだとしたら、多少時効が伸びるという事ですか?
そうだとしたら助かるのですが・・・。
担当者の件ですが、退職、異動ともありません。
あまりにも音信不通なので、忘れた頃に催促するといかにも平身低頭で
謝ってはこられるのですが、その後また音信不通と後が続かないんですよね。
保険会社って本社なりからうるさくつつかれたりはしないんですかね。
アドバイス有難うございます。
No.4
- 回答日時:
1.自賠責の被害者の請求権は2年で時効になりますが、保険会社に「時効中断申請書」を提出すれば、時効は中断します。
詳細は、参考urlをご覧ください。
2.実際に相手が支払に応じるかどうかは別として、請求が出来ます。
相手が応じない場合は、調停の申し立てなども可能です。
3.ここまで遅れた場合、担当者を相手にしていては進みませんから、保険会社の上司または責任者と話をしましょう。
まず、内容証明郵便で督促するのも効果があります。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jikoc …
有難うございます。
URLも確認しました。やはりしっかり「二年」とありますね。
保険会社が動いてくれずにそのまま時効が成立し、被害者が
慰謝料ももらえない・・・なんて泣くに泣けないですね。
でも私もあまりにも呑気すぎたのかなあ・・・。
具体的な方法を教えて下さり有難うございました。
参考にします。
No.3
- 回答日時:
1について、どのようなケースでも自賠責の時効は適用されて、事故から2年以内に請求手続きを取る必要があります。
2について、事後処理の遅延理由に相当な理由が無い場合には、慰謝料について考慮してもらうことを請求することは出来ます。
3について、相手の保険会社に対して請求をすることですが、担当者に言うよりは上司や責任者に対して状況を説明し、迅速な対応を求めてください。最悪の場合には、自賠責の被害者請求という方法により、相手の加入している自賠責の保険会社に対して、直接請求をする方法もありますが、相手の自賠責の証書などが必要となりますので、現実的には保険会社の対応を厳しく促してください。
時効に関しては、回答してくださる皆さんがあり得ると言われるので
そうなのかもしれませんね。
担当者に関してですが、最初からかなり杜撰な対応だったので、その時に
苦情を訴えたときに、責任をもちます・・・と出てきたのが、そこの所長とかで
支社では多分一番上司にあたるのではないでしょうか。
だから上司に・・・と言われても担当者がそうなんですよね。
今更考えても仕方がないことですが、たまたまあたった保険会社が
そうだったのか、それとも保険会社はどこでも支払う立場に立つと
のらりくらりとしてしまうのか、一体どうなんでしょうね?
アドバイス有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>1.自賠責の時効は二年だそうですが、私のケ-スにも時効はあるのでしょうか?
事故から2年以内に自賠責の手続きをしないといけないようですね。
(昔、保険会社から聞いた話です)
保険会社が自賠責の手続きをしていなければ時効が成立するかもしれません。
>2.慰謝料の計算は、ほぼ自賠責基準だとは思いますが、今の場合加害者の怠慢さなど(実は加害者の顔も知らない程です)ケ-スに応じたもろもろの考慮などはないのでしょうか?
怠慢による慰謝料の増額は難しいと思いますが、
弁護士などをつけて調停に持ち込むと
自賠責の基準を超えて増額される場合があります。
>3.最後にこんなケ-ス(怠慢な保険会社にあたってしまった場合)のアドバイスなど教えて頂けると有難いのですが。
a.相手保険会社の担当者ではなく上司に申し出る。
b.自賠責の被害者請求をする。
ご自分の自賠責証明書に記載の保険会社に請求します。
えっ!?やっぱり二年の時効はあり得るのですか?
それじゃ怠慢な保険会社の思うつぼになっちゃいますね。
本来ならば強気にでて弁護士でも・・・と言いたいところですが、
やっぱり一般人が弁護士って聞くだけで、高つくんじゃないかとか
思わずビビっちゃうんですよね(笑)。
アドバイスにもあった被害者自賠責請求もかなりマジメに考えてるんですけど、
印鑑証明、事故報告(?)とかなりややこしい手続きが必要そうですね。
でもこのままだと、直接被害者請求が賢いのかもしれません。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
保険会社では、たいてい、事故サービスセンターという名称の部署が事故の対応をしていると思います。
また、ほとんどがコンピュータ処理しており、何ヶ月もほったらかし、というのは考えにくいですが、その会社ではそういう仕組みなんでしょうね。あるいは担当者が退職して、きちんと引き継がれていないとか。そういう場合、待っていてはだめです。こちらの権利をきちんと表明しなければ。電話をかけて、責任者を呼びだし、早急に処理するように、きつく言ってください。「きちんとした対応をしないのなら、弁護士と相談して、監督官庁に申し出る」とでも言えば、すぐ対応すると思います。時効だなんだと言い出しても、一切聞く耳をもってはいけません。
早々にアドバイスを頂き有難うございました。
何ヶ月もほったらかし、とは考えにくい・・・そうなんですよね。
私も困るのは向こうだとタカをくくってましたが、そうでもないんですね。
困ったことに・・・。
相手の担当者には電話をいれて促したりもしていますから、退職したわけでもありません。
ありがとうございました。
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