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今から2年ほど前に交通事故に遭い、全治1年の重傷を負いました。
相手方からは、損害の一部として一定金額を受領していますが、今年の初めに全ての治療が終了して、若干の後遺症が残っています。
そこで、相手方に後遺障害の慰謝料等を請求しようと思っているのですが、相手方は任意保険のみならず、自賠責保険にも加入していないのです。
このような場合に、後遺障害の等級認定とはどのようにするのでしょうか。

また、相手方が自賠責にも加入していない場合には、政府保障事業というものに請求できると聞いたのですが、具体的にはどこに請求すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

政府の補償事業は、障害部分は事故の翌日から2年で時効、後遺障害部分は症状固定日から2年で時効です。


2年前の事故ということですから、障害部分については早急に対処して下さい。

説明をするより此方をご覧になった方が早いと思います。

http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/seihu.pdf
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追伸


貴方が歩行者か自転車か分りませんが、
貴方や同居の親族がお車をお持ちの場合、人身傷害保険が適用される場合があります。
一度調べてください。
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