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交通事故に5月に遭い、約一ヶ月入院、今も通院治療中です。
当方(バイク)が7、相手(車)3の過失の為、
治療には第三者傷病届を役所に出して健康保険を使用しています。

現在、治療費は28万くらいかかっています。
(↑限度額調整を使用しています。)
三割負担している治療費の方を、完治後に自賠責に被害者請求することは可能でしょうか?

(二重に給付できないと、第三者傷病届の紙に書いてあったので)

傷病手当と休業補償費、どちらがメリットがあるのでしょうか?
まだ、どちらも手続きをしていない状況です。

慰謝料請求もできるのでしょうか?

当方に過失が多いことと、自賠責にしか加入してなかった為に、
どこまでが請求できるのか、分かりません。

どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

事故のお見舞い申し上げます。



>交通事故に5月に遭い、約一ヶ月入院、今も通院治療中です。
当方(バイク)が7、相手(車)3の過失の為、

・過失割合は確定(物損の示談は終了している?)ですか?

>三割負担している治療費の方を、完治後に自賠責に被害者請求することは可能でしょうか?

・可能です。

>傷病手当と休業補償費、どちらがメリットがあるのでしょうか?
まだ、どちらも手続きをしていない状況です。

・【傷病手当】支給される金額は、休んだ日1日につき「標準報酬月額」の60%です。

※「標準報酬月額」
給与(本給、職責加給、超勤・通勤等各種諸手当ほか、労務の対象と
して支給されるもの)に応じて健康保険が別に定めている金額のことです。
毎年、質問者さんの5~7月分給与の平均額を基に計算して見直しを行っています。
ご自身の標準報酬月額が不明な場合は、事業所(会社の人事等)や健保組合で聞いてみて下さい。

【休業補償】
※労働基準法 第76条
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

上記と「休業損害」(事故前3ヶ月の平均月収又は5700円(1日))
が重複するのであればいずれか金額の高い方でしょう。

>慰謝料請求もできるのでしょうか?

・通院に対して1日4200円です。
※交通費等は別途

>当方に過失が多いことと、自賠責にしか加入してなかった為に、
どこまでが請求できるのか、分かりません。

・ケガに関しては(通院慰謝料・休業損害含む)、自賠責枠(120万円まで)内なら全額支払われます。(相手自賠責)

これを超えた分に関しては、あなたの過失分を差し引いた分が支払われます。(相手任意保険)
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答、ありがとうございます。
物損の示談は終了しています。
後は、人身の示談のみになりました。

ずっと悩んでいたので、胸のつかえが取れました。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/28 20:03

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