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現在は労災の療養費と休業補償を請求してる最中です。
休業補償は4日目からしか支給されません。
そこで休業してから3日間は会社が補償するとの事をネットで調べて分かりました。
これは労災が認定される前でも会社が支給してくれるのでしょうか。
労働者が直接、会社へ請求していいのでしょうか。

A 回答 (3件)

労災のうち通勤災害は、使用者による補償の対象外です。



〉これは労災が認定される前でも会社が支給してくれるのでしょうか。
それは会社によります。
大概の会社は労災認定が出るまでは払わないのではないでしょうか。

しかし、「毎月一回以上」支給することになっている(労基法施行規則39条)ので、判例はその月の末日が支払期限だとしています。
※昭和41年12月1日 最高裁判所第一小法廷判決

だから、本来なら「労災と認定されなかったら返還する」という条件つきで仮支給するべきでしょうね。


〉労働者が直接、会社へ請求していいのでしょうか。
労働者の権利ですから、請求できる人は本人以外にいません。
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会社に、社会労務士の方が居れば、給料日に支払いとなる可能性が有ります。



自分から、会社に請求しても、構いません。

労災認定される前は、支給出来ません。
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労災である、つまり業務上である事が間違いないなら会社へ請求できます。

素直に払ってくれるかどうかは会社次第です。めちゃくちゃな会社もよくありますから。
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