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 お世話になります。 郵便局でアルバイトをしている者です。
 局から帰宅途中に相手のある交通事故で首の骨が折れました。
 現在も治療中の身です。

 労働災害の手続きをして頂き、手続きは終えたのですが
総務課の方に治療費の過失分は自己負担になると言われました。
 民間企業での労働災害では、治療費の自己負担無し(療養給付支給)で
特別給付というものまで支給され、給料の20/100分が支給される
というようなことも伺いました。

 公務災害の場合には、療養給付と特別給付というものは無いのでしょうか。

 労働基準監督署に相談をしたらいいのではないかと思ったのですが、
別件で監督署へ相談をしましたら、管轄が異なると言われ
どちらに相談をしたらいいのかわからず
こちらへ書き込みをさせて頂きました。

 事故相手との交渉は私一人で行っており、
労災ということで任意保険会社の方は動いていただけず
総務課の方も「事故の当事者同士で交渉をすることだから」
とあまり相談に乗ってもらえない状況です。

 月々の休業補償は、事故相手の保険会社さんから
振り込まれていますが、過失分(1割)を引かれての支給を
されていたのですが、毎月支給額が下がっています。
(現在は支給額12万円です。 この金額から局へ厚生年金と健康保険を
支払っています。最初の支給額は19万円でした。)

 治療費の過失分を給料から引かれているのかもしれないと
局の総務の方はおっしゃるのですが、
「基本的に局は動けないから、この件については貴方で解決して」
と言われ、金銭的にも精神的にも参っています。
 
 弁護士会の無料相談は、3月にならないと受けられないと言われました。

 何卒よきアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

特別給付に該当する制度として「休業援護金」というものがあります。



これは休業補償とは違い、第三者加害でも支給されるものです。

非常勤職員は、判定するまでもなく支給対象となっていますので、局の担当者の方に相談してみて下さい。

休業補償の差額が生じた場合、差額を請求することができます。こちらも相談なさった方が良いでしょう。

とりあえず、担当者の方ともっとよく話し合うべきかと思います。
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追伸 首の骨折なんて、かなりの重傷 後遺障害のリスクもありますね。


参考に相談所列挙しときます。
★日弁連交通事故相談センター→適任の弁護士紹介 資力に乏しいかたに法律扶助斡旋 無料
★地方公共団体交通事故相談所→弁護士派遣されるが、大部分弁護士以外の人 相談無料
★自動車保険請求相談センター→弁護士出向日以外は保険会社担当者 無料
★(財)交通事故紛争処理センター→無償法律相談 和解の無償斡旋 賠償に関する調査研究 等
まだまだ大変でしょうが、ガンバッテ下さい!!
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この回答へのお礼

 おはようございます。
 現在、人事院の公平勤務係の方と相談をいたしましたところ、日本郵政公社の人事部と話し合いをして
納得がいかない場合は、人事院で事の経緯を審査をしますから、まず日本郵政公社と話し合いをしてくださいという事を言われました。

 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士を立てて人事院に対しても相談をしようと思います。

 ゆうメイトという立場だとアルバイトだけど公務員で労災が適用されず、労働基準監督署に相手にしてもらえない等ということがあり、私の交渉の詳細を
今後ここに報告をさせていただこうと考えております。

 3度も書き込みをしていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/01/19 10:14

#1です あなたのいう任意保険会社というのは自分加入の保険会社ですか?


相談は相手保険会社担当者ですからね。
被害事故なら自分加入保険会社は対応しませんから。
交通事故ですと労災事故といえどもアルバイトに総務・監督署も消極的になるでしょう。
基本的にあなたが相手保険会社と直接接触、相談されるべきです。
休業補償・治療費・慰謝料・その他交通費・諸雑費
疑問点を聞かれれば、親切に対応してくれると思いますが。
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この回答へのお礼

 度々お返事を頂き、ありがとうございます。

 事故相手の任意保険会社は治療の打ち切りのことばかり言って、こちらの事については全く考えていらっしゃらないというような状況です。(仕事ですから当然だと思います)
 帰宅途中のバイク事故(相手は自動車)ということで私の自動車任意保険会社に相談したいのですが、労災ということで
職場の方と相談をしてくれと取り合ってもらえません。(普通の労災と異なるので回答できないという印象です)

 普段からきちんと蓄えていなかった私が悪いのですが、弁護士費用をどこかでお借りをして争わなければならないのかと考えております。

 

お礼日時:2005/01/18 23:15

交通事故 過失割合9:1 あなた1割過失ということでしょうか?


治療費は労災保険または健康保険を使用ですか?
★休業補償は相手保険会社からの支払い
なんで、保険会社に聞かれないのですか?
自賠責では120万限度ないなら100%補償されます。 なおあなたの過失分10%は労災・または健康保険の負担です。
したがって治療費10%を休業損害から引かれることは、ないと思いますが。
一度、保険会社担当者によくお話されたら・・・!!
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。
 公務災害(民間で言う労働災害)の手続きが完了したと職場の方から書面で送られてきました。

 事故は去年の8月にあり自賠責保険は使い切っています。物損の示談は済んでいまして私対相手=2対8です。
 ただ、休業補償の方で、相手の保険会社が言うには
1割を引いた金額を振り込ませてもらっていると言われましたが、最初の月に振り込まれたのが19万で
今月は12万ちょっとということで、過失分以上差し引かれていまして、どうしてこんなに差し引かれているのか問うたのですが
「先月分多く振り込んでいるから、今月は少なめに振り込んでいます。 来月になったらまた元の金額を振り込みます」
とか言葉巧みにかわされた感じです。
(今日相手の保険会社と話をしましたらこのように言われました)

 民間での労災ですと過失分を補う形で労災から支給があると調べてわかりましたが、公務員の労災(公務災害)ですと労災保険は適用されず(もちろん健康保険も使用できない)、管轄は労働基準監督署ではないということで、どういう保険が適用されているのか、正直私もよくわかりません。
 
 

お礼日時:2005/01/18 22:55

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