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先週金曜日、当社の社員が朝の通勤途中で停止中に後方から車に追突されました。豪雪だったため会社に申告している通勤経路からかなり逸脱しており、本来の通勤経路から外れていました。
本人は状態が悪く通院し、昨日から会社に一週間有給休暇を取得し休暇することとしました。そういった場合、会社として有給休暇の消化として処理していいのでしょうか?会社は、月給制ですので有休を消化しても月額給与は変わらないのですが。
また、このようなケースの場合、ぶつけた側が100%悪いのですが、労災保険の申請をしたほうがいいのでしょうか?また、会社として何か他にしなければならない手続きはあるのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>当社は公務災害休暇というのがありません。
>会社の方針としては、普通に有給休暇にして、
>月額給与もいつもの月の通りとするみたいなの
>ですが、その場合労災からの休業補償金もしくは
>相手からの休業補償金はもらえないと言うことに
>なりますよね?慰謝料や病院でかかった診療費のみの
>請求となるでよろしいのでしょうか?
有給休暇にすると「損失」の証明があいまいにあります。
年度末に捨てる余裕のある人なら、確かに損失ゼロでしょう。
しかし、もし病気や介護で長い休みをとらなければならなくなったとき、
今回使ってしまった有給休暇が惜しくなります。
大企業ではなさそうですので、社長決済で、
「欠勤日・無給とする。ただし人事査定上では出勤日としてカウントする」
というふうには出来ませんか。
この回答への補足
度々のご回答感謝します。
察しの通り、中小企業ですのであまりそういった部分に関してはあまり関心がないようでして。このまま有休消化になるのかと。
本人は有休も使用していないし、ケガの状態も今週いっぱい様子見程度で回復するようなので気にしてないようです。
考えているのは、当事者でも管理者でもない第三者の私です。
No.3
- 回答日時:
No.2さんがまとめて下さいました。
ただ、有給休暇消化分を「損害」と認めるには、「有給休暇を会社が買い取るのは不法」とされているように、金銭対価にするかどうかは司法でも判断が確立していないと弁護士から聞きました。
過去に大阪地裁で「損害」と認める判決が出ていますが、その後の判決が???です。
保険屋とのやりとりを避けるために、全部、公務休暇(休業損害)にするほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
労災認定受けた方が良いですね。
100%被害事故でしょうから、相手任意保険が一括払い対応します。
休業損害は相手保険屋が100%補償します。あなた会社は休業損害証明書を書くだけ ですね。
労災での休業損害補償は60% 後日相手保険屋に求償しますので労災とおしても同じことです。
従業員は 休業損害(労災60%と相手保険から40%もしくは相手保険から100%貰うか 選択?)+有休に対する休業補償(相手保険から)+労災から特別支給金20% が受け取れます。つまり休業補償としては120%貰える勘定 プラス有休の分ですね。
特別支給金は休業損害ではありませんので労災に請求して下さい。
治療費は労災でかかるか自由診療でかかるか?これは相手保険屋の指示にしたがって選択されれば良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
天候の事情により通勤経路を迂回していた・・・・これが労災認定されるかどうかです。
労基署に相談してください。過失率=相手方100%としますね。
労災ならば:休暇は有給休暇を使わず、公務災害休暇(欠勤にはしないが、無給)にして、労災から休業補償金を受けます。病院も健保ではなく労災で診てもらいます。これらのお金は労災が立て替えて、あとで労災から加害者へ求償されます。精神的慰謝料は相手方との直接やり取りになります。
労災にならなければ:休業補償金と慰謝料・後遺障害保険金を相手の保険会社に請求します。病院代は自由診療になり相手方が100%払います。
第三者行為による労災ですから会社に不名誉なことではないのですが、お役所(労基署)がからむと時間がかかります。身入り額は同じですから、後者で処理したほうがいいと思います。
この回答への補足
当社は公務災害休暇というのがありません。会社の方針としては、普通に有給休暇にして、月額給与もいつもの月の通りとするみたいなのですが、その場合労災からの休業補償金もしくは相手からの休業補償金はもらえないと言うことになりますよね?慰謝料や病院でかかった診療費のみの請求となるでよろしいのでしょうか?
補足日時:2010/02/16 13:14お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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