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4年前、通勤途中に交通事故に遭いました。
まだどこからも症状固定とは言われていませんが、回復の見込みは無い状態です。
労災から休業補償のかわりに傷病補償年金を受給しています。
生命保険の高度障害に該当する状態のため高度障害保険金を請求したいのですが、労災、自賠責等ともに症状固定となってからでないと高度障害保険金の請求は出来ないのでしょうか?
※高度障害保険金請求の際に提出する診断書に症状固定日を記入する必要があります。

A 回答 (2件)

選択肢は2つ


1.症状固定を行って「労災」「自賠責」「生命保険」よりお金を貰う。
2.労災の「傷病補償年金」で当面様子を伺う。

ポイントは労災で症状固定後の「障害等級」で「年金」になるか「一時金」になるかの確認です。
手続きを行ってる労働基準監督署で相談しましょう。
傷病補償年金になってるので「障害等級」が付くのは確定してます。
その数字が1級に近づけば近づくほど年金額が上がります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
傷病補償年金の定期報告書を提出したばかりですし、治療も必要な状態なのでもうしばらく様子を見ます。
ところで、症状固定前に労働基準監督署が障害等級について年金か一時金か教えてくれるのでしょうか?
現在の傷病等級は1級で介護補償も受給しています。
ただ、傷病等級と障害等級は別物だそうですが・・・。

お礼日時:2012/11/16 00:16

先の回答は失礼しました。


私が言いたかったのは
http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
この「労災保険の障害認定」の事を指してました。
>現在の傷病等級は1級で介護補償も受給しています。
であれば給付基礎日額313日分が支払われます。
障害認定も「1級」となるでしょう。

労災の認定が1級との事なので、保険も請求できると思われます。
一度保険会社にご確認下さい。
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この回答へのお礼

私の思い違いでしたね。すみませんでした。
症状固定となったら各機関に連絡を取り手続きします。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/16 16:57

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