初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

以前ここで以下の質問をして、休業補償には特別支給金は引かれないと回答をいただきました。

----------------以前の質問と回答の抽出-------------------------
>この場合、4日目以降の労災で保障される部分(40%くらい?)以外の
>40%ほどが保障されると思うのですがこの認識であっていますか?
>「特別支給金」(20%くらい?)は加味しない金額の差額であっていますか?
あってます。 特別支給金は休業損害ではありませんので余分に支払いされます。休業損害としては120%補償ということになりますかね。
----------------以前の質問と回答の抽出-------------------------


それで念のために加入している東京日動海上の約款を調べてみたのですが、これについてまったく明記されていません。

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/aut …
の58ページです。


それで再度質問なのですが人身障害の休業補償額には労災の特別支給金が引かれないというのは

法律で決まっていることなのでしょうか?
それとも慣習か何かで、損保会社によってはこの適用はされない場合があるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

特別支給金は損害賠償額から控除するのは妥当ではないとの判例があるからです。



http://www.h6.dion.ne.jp/~law/hoken/rousaito.htm
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