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任意保険と労災の支給調整について

通勤中の追突事故によりムチ打ちとなり、被害者請求にて14級9号が認定されています。
自賠責からはすでに75万円が振込されていますが、現在は任意保険会社との示談交渉を紛センに移しており、来月に3回目の相談日をひかえています。

さて先日、労災に対しても障害者給付の申請を行いました。
仮に14級で認定された場合、基礎日額×56日分の障害者給付(およそ80万円になります)に対して、自賠責の逸失利益分43万円が支給調整され、37万円が振り込みされる予定ですが、紛センで示談が成立した場合、任意保険会社からいただく逸失利益は労災の給付額を大きく超えることになります。

私は任意保険会社との示談内容を正直に申告するつもりですが、その場合、労災からの障害者給付はゼロということになるのでしょうか?

どなたか詳しい方、経験者の方、ご教示ください。

なお、特別給付金と特別一時金の支給については承知しております。

A 回答 (1件)

第三者(加害者)との間に示談が成立して、その内容が被災労働者が第三者に対して有する損害賠償請求権の全部の補填を目的としている場合は保険給付は行われない。

ただし、年金の給付は3年後支給される。

質問者さんの給付は一時金ですので、ゼロでは?
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