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通勤時の事故にて労災にしました(2ヶ月がすぎて、相手が保険に入っていることが分かりました。)。労災で休業補償で、休んだ分のお金をもらいます。加害者がいて相手の保険からも、損害賠償(休業分も含めて)を貰いますが、特に問題なくもらえますか?私は、自分の生命保険で入院給付金など貰います。何かがカットされ、受け取れないということはありますか?

A 回答 (1件)

相手の保険は何ですか?


自動車事故ですか?
自転車ですか?

自動車なら相手の自賠責保険と任意自動車保険となります。
相手の保険と労災は被って補償はされません。
労災で足りない部分は相手の保険から貰えます。
労災だと休業損害は100%貰えないので、その足りない部分は相手の保険からとなります。
また労災には慰謝料はありませんが、自賠責や任意自動車からは慰謝料が貰えます。

相手が自転車などの場合は相手の個人賠償責任保険での対応でしょうが、そちらも自賠責や自動車保険と同じ考えで賠償が受けられます(休業損害の100%補填、慰謝料など)

生命保険の入院給付金などは何も問題ありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。相手は自転車で、私は、原付です。相手は、当初、保険はないと言ってましたが、ファミリー保険が使えると連絡ありました。私は、入院で、相手は無傷です。私は、自賠責だけなので、何も使いません。休業補償も年休を使った方がいいのか、どちらが得かよくわかりませんでした。

お礼日時:2018/06/26 14:44

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