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労災 障害補償給付の加重について

4年前に労災で後遺症害10級(腰椎圧迫骨折、右膝高原骨折、右足首距骨骨折)を認定されたんですが、今年
別の職場で左足首骨折をし、左足首固定(足首可動域ほぼ0)と足裏神経症害で労災治療中なんですが、もしこれで後遺症害が認定されると左右は違うのですが足首の同一部位という事で加重の対象になるのですか?

A 回答 (2件)

左右が違うと同一でないのでは?



http://www.jiyuu-office.jp/kouisyougai/heigou.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
下肢の左右が別とわかりました。

お礼日時:2018/05/25 23:49

…こういう複雑なのは、こちらで聞くよりも、直接労基署に聞くのがいいかと思います。


もしくは、労災保険相談ダイヤルに電話して聞くなど。
受付時刻は、平日の8時半から17時15分です。
0570-006031
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …

労災を担当した(若しくは担当している)職員がここで話せないと思うんだな。
労災給付…お金という直接トラブルになりそうな内容なので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
加重になるならば給付金額も少なくなるので、労基署に聞く前にここで何らかの回答が得られたらと思ったんですけど、一度労基署に電話して聞いてみようと思います。

お礼日時:2018/05/22 01:06

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