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交通事故の保険や補償について
彼が(同棲中で来年挙式予定です。)交通事故にあいました。職場(事務所)まで通勤しそこから従業員乗合で社用車で現場へ向う途中の高速事故です。2台の事故で過失はこちらにあります。彼は運転してませんでした。彼の状態は重症でまだベッド上から動けない状態です。骨折、指切断、全身打撲などです。事故後1週間近く経ちますが会社、社長からの連絡面会等一切無し。あまりにも酷い対応に混迷してます。小さな個人の会社ですが一応株式会社です。
そこで質問です。
受ける補償等を教えて頂きたいのですが。
労災や傷病手当、社用車の任意保険、自己の生命保険等 申請の仕方、申請の優先順位や時期、色々な事が知りたいです。
先に医療費の立て替えや支払い等あるのであれば、早急に準備はできないので、挙式等をキャンセルせざる得ないのかとも思っております。彼がもし後遺症等残ったとしても共に生きていく覚悟はあります。なので会社の対応は酷い。妻でない事がむず痒い思いばかりしてます。どうか知恵と知識をお貸しください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
1)自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うべきか?
交通事故による損害に対して、自賠責保険(国土交通省管轄)と労災保険(厚生労働省管轄)のどちらが優先して支給されるのか?については法律上の規定はありません。
ただ、政府内(省庁間)で「交通事故の場合は労災保険より自賠責保険適用が優先」とする行政通達が定められているに過ぎません。
行政通達はお役所内の訓令ですので、労働基準監督署の職員などはこれに従わなければなりませんが、一般市民はお役所内の訓令の拘束は受けません。
ですので、交通事故で被災した労働者は、労災(指定)病院でケガの治療を受ける場合、労災保険と自賠責保険のどちらを使うかを自由に決定する権利が有ります。
では、実際に交通事故で被災した場合、ケガの治療でどちらの保険を使えばいいのでしょうか?
結論から先に言いますと、通常は自賠責保険先行で何ら問題は有りません。
但し、次に掲げる事由に該当する場合は、労災(指定)病院に対して、敢えて「労災保険の先行願い」を行なう必要が出てきます。
1.その交通事故に対して自分の過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む)
自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。)
2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合
これも、上記1と同じ理由です。
3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
ご存知のように、自賠責保険はその車の運行供用者が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。
交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被災者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。
ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させる、というやり方が賢い方法です。
交通事故の被災者個人に対しては海千山千の保険会社も、相手が「政府」ですとそうは行きません。
4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合
相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。
自賠責保険と労災保険の補償範囲の違い
加害者が自賠責保険しか加入していない場合、自賠責保険は傷害に対しては120万円、後遺障害・死亡に対しては3,000万円という限度額が有り、また労災保険と自賠責保険ではその補償範囲が異なる為、問題が生じるケースが有ります。
つまり、労災保険には慰謝料が無い為、最も多い傷害事故の場合、自賠責保険を優先して使用したことにより治療費だけで先述した120万円を使い切ってしまうと、本来ならもらえるはずの慰謝料がビタ一文も支払われない、という事態に陥るケースがあるのです。
※自賠責保険による慰謝料(過失割合に基づく減額を除く)
傷害の場合は、概ね、4,200円×治療期間(「総治療日数」と「実入通院日数の2倍の日数」のうち少ない方の日数)で算定された額となります。
後遺障害の場合は、概ね、その障害等級に応じて1,050万円(1級)~32万円(14級)となります。
死亡の場合は、概ね、本人慰謝料350万円+遺族慰謝料(請求者人数に応じて500万円~)となります。
但し、この遺族は死亡者の配偶者・子・父母に限られます。
※余談ですが、自賠責保険しか加入していないタクシー運転手も実在しますのでご注意を!
*労災保険は、治療費は「自己負担0(ゼロ)円」ですし、休業損害補償も「その傷病が治癒する迄無制限に8割補償」されますので、“健康保険VS自賠責保険”のような明らかな問題は生じませんが、特に過失割合で相手方と揉めている場合などは、労災(指定)病院に対して労災保険の先行依頼を行なう価値はあります。
2)勤務時間中の交通事故に対する事業主の責任
従業員が交通事故を起こした場合、又は交通事故に遭った場合、その事故が通勤災害であれば何ら事業主の責任は生じません。
ですが、勤務時間中の交通事故は、その従業員が私的行為をしていた場合などを除き、業務災害として事業主責任となりますし、社用車で交通事故を起こした場合は、その相手方に対して、民法第715条に基づく「使用者責任」、及び自動車賠償損害保障法第3条に基づく「運行供用者責任」を負うことになります
3)自賠責保険制度について
自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。
被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。
※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。
※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。
※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)
尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。
理解しにくいかもしれません。後は弁護士などに相談をすることです。あなたが言う、生活費が必要なことはよく分かります。会社が当面の生活費などを補償する見込みがあればいいのですが、また、結婚式の取りやめは残念ですが、キャンセル料等の損害は損害賠償請求することができると思います。
本当に詳しく説明下さり心から感謝しております。3回程読み直し理解出来ました。挙式のキャンセル料も賠償請求できるなんて、知りませんでした。この知識を頭に、とにかく会社との話が出来ない事には先に進まないと言う事ですね。不安と焦りばかりが先に立っていましたが、ウミネコ様の説明に、少し和らぎました。本当にありがとうございました。彼が早く日常生活に戻れるように、私も努力してまいります。
No.2
- 回答日時:
彼の場合は、通勤災害でなく、社用車で移動は業務上の事故扱いになって労働災害になります。
休業補償を考えると労災を申請することが将来的に補償が長く続くことになり有益に作用すると思います。事故は相手があり保障問題でこじれることがありその間の保障が遅れます。また、自賠責保険を先に使うと120万円の治療費で直ぐに使い切り相手が任意保険に加入してあなければ後は保険証で治療する羽目になりかねないです。
損保は5,6割がたの保障ですが、労災は8割がたの補償が症状固定されるまでは続きます。
損保保障と労災給付は専門の弁護士に相談して弁護士に任せて行く方が安心しると思います。
労災申請は会社の捺印が必要ですが、会社が事故扱いをするというのであれば会社の捺印なしでも労災申請は出来ます。
あなたは結婚を前提に同居生活をしている場合は夫婦として認められるので彼の代理ができます。
回答ありがとうございます。
会社が事故扱いとありますが、会社が普通の交通事故扱いにして、任意保険の搭乗者保険での保障と言う意味でしょうか?その場合 会社の任意保険からの保障とは別に労災申請できるのですか?労災は時間がかかると書いてありました。その間傷病手当の申請をして、労災がおりた時に傷病手当を返還するとよいとも書いてありましたが、保険の種類や保障の内容など難しいですね。会社の態度に 怒りすらあります。キチン治療して頂いた上で貰えるもの貰って退職進めようかと思ってますが、将来は不安です(泣)
No.1
- 回答日時:
労災、傷害手当は、会社の対応次第です。
納得できない場合は、労働基準局で申請しましょう。
社用車の任意保険は会社が対応します。
自己の生命保険…入院給付金、手術金等は、生命保険会社に連絡すれば、担当者が直接又は郵送で請求書類を届けます。
入院期間や医師の診断書等が必要なので、請求及び受取は退院後になります。
医療費は高額医療費制度で返金されます。
高額医療費貸付制度もあります。
詳しい内容は、市役所の市民相談室に相談する事をお勧めします。
行政の立場で親身になって解決案を考えてくれますよ。(無料、予約なし)
経験上、意外と空いてて堅苦しい所ではありません。
場合によっては、役場内の無料弁護士を紹介してくれます。
回答ありがとうございます。
会社次第ですか…未だに連絡してこない会社がちゃんとした対応をしてくれるのか…こちらから、労災、傷病手当、任意保険は出るのかと尋ねるのが普通なのでしょうか?なんか違うような気がしますが…高額医療の件は調べてみます。ありがとうございました。
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