
私はある会社員の身元保証人を、本人の入社時に身元保証誓約書で引き受けています。
この誓約書の文面の一部に「会社に損害を与えた場合は、本人と身元保証人が連帯となって責務を負う事」と書いてあります。
また保証人期間の記載はありません。
社内規定では5年と書いてあるそうです。(もちろん私は見た事もありません)
現時点で本人は入社から(誓約書の日時から)4年10ヶ月努めています。
質問ですが、
1 身元保証に関する法律では、期間を定めないものについては3年の期間だそうですが、法律上は社内規定の5年を優先とされるのでしょうか?
2「会社に損害を与えた場合は連帯して・・・」と書いてありますが、損害の賠償となってしまった場合に限れば、その時の私の立場は身元保証人の制限を超えた「連帯保証人」となってしまうのでしょうか?。
3上記2の場合で連帯保証人という法的な立場となってしまうのであれば、これは身元保証に関する法律は適応外になるのでしょうか?。
(保証期間や、損害請求の恐れのある場合の通告義務とか・・・)
4私が身元保証人として損害を請求される場合と、連帯保障人として請求される場合では何が違ってくるのでしょうか?。
状況は簡単に言うと、彼とは以前付き合っていて現在は完全に別れた状態です。
数日前に彼の会社から、彼の出した損害について私が請求されてます。損害を出したのは約半年前です。
当人は2週間程前に家出同然で逃げちゃってるそうです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
なるほど、内規はあなたがしる由も無いですからね。
書面に明記されてないのであれば法律上の3年とも取れますね。
早速えーと、来週弁護士さんにご相談ですね。頑張って下さい!
No.1
- 回答日時:
最悪のケースですね・・・
とにかく弁護士さんにご相談下さい。
あくまで「特に記載されてないものに関しての話」で、書面に「5年」と書いてあるものに実印を押した場合はあなたにも弁済の責任が出ます。基本的に実印を押した書類は法律上正当なものには間違いありません。
「会社に損害を与えた場合は、本人と身元保証人が連帯となって責務を負う事」
身元保証人が連帯保証人になってるわけですから、1でひっくり返らない限り、あなたが支払う義務は生じます。
「実印を押した白い紙を誰かに取られると全財産を失う」というくらい実印は大切なものです。
この回答への補足
>書面に「5年」と書いてあるものに実印を押した場合はあなたにも弁済の責任が出ます
書面(誓約書)には「5年」とは書かれていません。期間の記載はありません。
保証期間の無い身元保証については3年と身元保証に関する法律に書いてあるのですが・・・。
なので今回会社側から見せてもらえた社内規定に5年と書いてあるのは何故?と疑問に思ってます。
(ただの会社側のミスなのか、社内規定が法律上優先するので誓約書には期間を記載する必要がなかったのか・・・?、とかです)
弁護士さんには私の都合上来週早々にでも伺ってみようかって思ってます。
今回は全財産って訳でも無く正直、十分私個人でも払える金額です。
こちらが納得出来れば支払っても致し方ないとは思ってます。
ただ、法律に反してるのであれば支払いたくはないのです。
まして今の私は身元保証人なのか連帯保証人なのかも疑問です。
身元保証人であれば法的な制限でかなりの負担減にもなるそうですね。これが文面の一部に書かれた「連帯して」の文字によって立場は連帯保証人と変更となるのか?。
、、また身元保証と連帯保証はどう違うのか・・・疑問点は尽きません・・・。
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