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主婦の休業補償について。交通事故にあいました。



2016年末に運転中に衝突事故にあいました。
頚椎捻挫と腰痛の診断、現在通院中です。

最初の3日ほど痛みに気づかずにいたのですが何か違和感があり、
4日目の朝起きたら腕が動きにくく、首が痛くて後ろに逸れない、左右にまわせない、頭痛が起きました。

保険会社さんに通院手続きをしていただき、
現在も通院中です。

保険会社さんには、職業を聞かれたので主婦(見届けです)と伝えてます。
それ以来、一月半ばに「具合はいかがですか?」とお電話いただきました。

一月後半から現在まで、痛みが強い日に痛み止めの点滴と電気治療を整形外科にて処置していただいてたのですが、点滴するとフラつきが起こるので辛くて、家事ができなかったり、
痛みが強い時は起きてるのも(姿勢によっては寝るのも)つらく、
家事もできない日が数日あり、
買い物もできてなかった具合でした。

今は天気の悪い日や寒い日は頭痛がしたりで、まだまだ治りそうな気がしていません。


年明けから就職する予定があったのですが、
立ち仕事のため自信がなかったので会社の方と相談したところ
「春からでもいいので、治ったら連絡ください。」と言っていただいてます。

仕事をしないと生活もきついので、どうしようかと思っていたところ、
主婦にも休業補償というものがあると、友人から聞きました。


職業を聞かれた時に、休業補償については何もおっしゃっていなかったので、何も疑問に思わなかったのでお伺いしませんでした。

それと、こんなに症状が続くと思っていなかったので、通院費を出していただけるだけでも助かったと思っていたので、
今更なんと保険会社さんに、休業補償の事を相談してよいのか悩んでおります。

それと主婦ではありますが、訳があり見届けなので
私は対象外なのでしょうか?


どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、警察の現場検証の時は痛みがなかったので
    警察に「痛いですか?」と聞かれて
    「特に痛くないです」と言いました。

    事故の4日後に病院にて「警察に届ける分の診断書」をいただいたのですが、
    うっかり届けない事に今気づきました。

    これは届けなくてはいけないですよね?
    今更、遅いのでしょうか?

      補足日時:2017/02/16 03:42

A 回答 (3件)

家事従事者に賃金センサスの金額がそのまま


適用される事はないと思います。

そもそも無職の人には休業損害自体が発生しない
のですが、最高裁が家庭の主婦は無職でも
「家事従事者」としての対価を認定し、金額も
5,700円が相当という判決を出したので、
保険会社もその判例に従っているのです。

最高裁の判例は下級審を拘束するので、
裁判しても、家事従事者にはそれ以上のものは出ません。

また家事従事者の金額は5,700円/日でも
認定日数に関しては、自賠責と任意保険
は異なります。

それと、貴方が本当に家事従事者になるのか
も問題になることもありますよ。
例えばですが、お母さんと同居の無職の娘さんまで
家事従事者とはならないのです。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
何もわからないまま、「治療に専念してくださいね」と保険会社さんにおっしゃっていただいていたので
治療費は保険会社負担で通院させていただけるのは助かっていて、
ただ、私が無職だと、自分の奨学金の返済などが毎月あって、今は夫に負担してもらっていて、このまま痛みがひかないままなのが怖くなり、少し焦っています。

現在夫(見届けです)と2人暮らしです。
保険会社の担当の方(こちら側、あちら側)にも周知済みです。

お礼日時:2017/02/16 12:31

人身事故とする場合は、届ける必要があります。


一応、相手側の保険会社へ話をして、人身への切り替えにしたいと伝えて下さい。
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この回答へのお礼

保険会社には、病院から届けが行ってるそうです。

事故からもう2ヶ月ほど経過していますが、今更受理される物なのでしょうか?

お礼日時:2017/02/16 12:24

専業主婦の場合、そもそも現実的な収入がないので、休業損害を請求できるのかという問題があります。


この点、専業主婦でも休業損害の請求は可能です。自賠責基準による場合には一律で1日5700円分の請求ができますが、それだけではなく、弁護士・裁判基準によっても休業損害を請求することができます。

専業主婦であっても、家事労働をしているのでその労働の対価を観念することができるからです。もし主婦がいなくて家政婦を雇ったら、その分費用がかかることからもわかります。

ただ、専業主婦が休業損害の請求をする場合、現実的な収入がないので、基礎収入をいくらにするかということが問題になります。
この場合には、賃金センサス(日本の給料の統計資料)の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使います。

平成24年の平均賃金は354万7200円ですので、これを1日あたりに換算すると、1日当りの基礎収入額は9718円となります。

専業主婦であっても、だいたい1日1万円程度の休業損害請求ができるということです。
専業主婦の場合、任意保険会社と示談交渉していると、「現実の収入がない」ことを理由に、自賠責保険の「1日あたり5700円」の基礎収入を提示されることが多いです。
しかし、専業主婦でも賃金センサスを基準として1日あたり1万円程度の請求ができるのですから、このような提示に応じるべきではありません。
賃金センサスにもとづいて計算する方法を主張しましょう。
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