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こんにちは。今回相談したいことがあります。
私の子どもが自転車に乗っていて、老人の女性にあたってしまい、肩の小さい骨にひびが入り一ヶ月で治療が終了しました。
私どもが100%過失がある状況です。
被害者からは、休業損害を求められています。現在私は加入保険の微々たるの個人賠償保険を利用する手続きをしています。しかし示談は自分で行うしかありません。
そこで質問があります。

<加害者の状況>
事故当日に、近くの中規模の病院で受診し肩の小さい骨にひびが入っていたためそのまま特段治療なく骨がつながるのを様子をみる診断が下る。約一ヶ月後にレントゲンからも骨がつながり、正常に動くので治療完了となる。

<被害者の仕事>
正社員ではなく、基本給+歩合給になっている。
仕事は、会社出勤だけではなく自宅で電話などしている仕事もある。
兼業主婦の位置づけ。

<被害者からの要求>
★主婦もしているので、主婦換算か?仕事での換算か?高い方で算出してほしい。

<教えていただきたい点>
一般的には、下記の計算だと思いますがどうでしょうか?
◆事故前3ヶ月の給与所得額を90日で割り、1日あたりの給料の平均額を算出。その金額に事故で休業した日数を掛ける。例えば、1日の平均給与額が¥5,000であって、事故による休業が20日だとしたら、¥5,000×20=¥100,000 となる。
◆主婦での計算の場合、自賠責基準だと5700円(日)*実通院数(例えば5日)で28500円。
上記の高い方の100000円が休業補償額として算出。

Q1:この算出で大丈夫でしょうか?
Q2:また休業日数が20日と証明書がでた場合、上記自賠責基準5700円(日)*20日の114000円で算出すべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

過去の給与明細や源泉徴収票等、実収入が明確に判る場合は「実費」、そうでない場合は1日5700円で計算します。



専業主婦ではなく、仕事による収入があるなら上記の方法で算出します。

※通勤してなくても収入があれば、その日は休業扱いにはなりませんが、収入減があればその分は損害として発生します。(実費計算の場合)
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