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先月のはじめに事故に会いました。
相手は自動車で、私は自転車。
10:0の割合で、相手に過失があると認められました。

私の怪我は膝の靭帯損傷です。
幸い、それほど酷くなかったことと、仕事が座り仕事だったので
膝にも負担がかからないだろうと思い、事故後1週間程たって仕事復帰しました。
ちなみに、パートで一日6時間程度週3日の仕事です。

ただ、家事は大変膝に負担がかかり、洗濯物を干しに階段を上り2階へ行くのも辛い状態でしたし、掃除機をかける時の膝への負担が辛く
現在に至り、掃除、洗濯、食事は主人の母親に助けてもらっている状態です。
このような場合でも、家事従事者として請求はできるのでしょうか??
パートには行ってるのに、家事が出来ないなんておかしいといわれてしまいますか??

ですが実際、パートより家事の方が肉体的に負担なので・・・
もし、家事従事者として、休業補償が請求できるとしたら
完治するまでの日数が対象となるのでしょうか??
主婦はお休みの日がないので、どういう基準で日数をカウントするのでしょうか??

A 回答 (4件)

「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」の金額が5700円以下なら家事従事者として請求して下さい。


パート・アルバイトの方は家事従事者の認定日額5700円と比べて、
多い方で請求できます。
心配無用です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございまいた!

私のパート代はしれているので、家事従事者として請求したいと思います。

その際ですが、事故日から完全に完治するまでの期間請求できるのでしょうか??
もし、お時間があれば教えていただけると助かります。

お礼日時:2008/11/16 22:55

専業主婦はみなし労働者として判例で確定しています。

金額はその年度の男女別全就労者の平均賃金の年齢の項目を参照下さい(おおよそ1万円弱;毎年変わります)、自賠責の基準では、実通院日数になります。
従って、通院日数×上記金額が休業損害になります、家事が少しでもできれば~、など明文化されたものはどこにもありませんのでご心配なく(「自動車賠償責任法」参照)。ただし賠償金額;治療費含め120万円以下がこの法律で規定されています。これを超えた場合は通常の民事賠償になってきます、任意保険基準(?)保険会社が勝手に言っている
今となっては何の根拠もない基準です(仮に裁判で任意保険基準など恥ずかしくて出せません)、当然質問者さんは地方裁判所判例に基づく計算を主張します。これを計算して交通事故紛争処理センターに調停を依頼してください。一般的に3か月分は休業損害を認めていただける傾向が
「交通事故裁定例集」を見ると出ていますので、後はいかに自分の事故が家事仕事に影響があったか文章化して、主張しましょう。あとは努力しだいです。
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補足


完全に完治するまでの期間?有り得ません。
完全に完治するまで面倒を見ると言う事は一生ものです。
治癒する迄で、治癒とは「通常認められた治療を行ってもその治療効果が期待出来なくなった時」を言います。
これを治癒または症状固定と言います。

自賠責の家事従事者の休業損害は実治療日数×5700円、任意保険では「家事に従事出来なかった期間」とされています。
治療費や慰謝料等の合計が120万円を超えれば、任意保険の基準で計算されます。
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加害者は任意保険に加入していませんでした?


加入していたとしたらmaoseiさんに担当者
1人つきませんでした?

俺の時は物損関係で1人、人身関係で1人
計2人担当者がつきました。

で、その担当者がこの辺詳しく教えてくれ
ましたけどmaoseiさんの場合はなにも教えて
くれなかったですか?

であれば、担当者にがんがん電話して聞い
た方がいいですよ。そのための担当者なん
ですから。ましてやお金に関することです
から俺なら確実に担当者に聞かないことには
心配で治療に専念できませんが。

この回答への補足

そうですよね。お金の事は大事なので、ガンガン聞いてみたいと思います(笑)

私にも、担当が一人付いているので、そのあたりは大丈夫だと。。
お金の話は、まだ具体的に説明はありません。
慰謝料や、休業補償についての説明が書いた用紙はいただきましたが、詳しい所まで載っていなかったです(^^;

このたびはありがとうございました。

補足日時:2008/11/16 22:55
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