dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

階上から水漏れがあって、階上の方の損害賠償保険で私の損害を受けた家財に対して支払ってもらいました。

損害のリスト(品目、購入時期、購入額、状態等)を提出しました。
請求した金額と実際の支払い金額に乖離がありました。

支払い金の損害リストに対しての内訳を階上の方の入っている保険会社に請求しましたが、拒否されました。

そんなことがあるのですか?拒否できるものなのですか?

A 回答 (3件)

保険会社は個人賠償責任保険で支払ったものと思います。


通常は示談代行付きではないので、被害者に支払い明細を提示
する義務はないものとして、拒否したのでしょう。

その場合には、賠償保険加入の相手(加害者)に請求して下さい。
    • good
    • 0

保険会社が支払う財物に対する損害賠償責任の金額は、


「損害を修復するためにかかった費用」
「損害を修復することが不可能な場合はその財物の時価」
のどちらかに分けられます。

あなたが損害を受けた家財の購入時の金額を請求しているとしたら、
請求金額と支払金額の乖離があるかと思われます。

あなたの請求金額の根拠と、
保険会社んの支払金額の根拠に乖離がないか保険会社に確認してみて下さい。

ちなみに、
「家財がダメになったのだから、
買い直す金額を支払ってくれないと困る!!」という場合は、
残念ながら保険会社ではなく相手方に直接請求するしかありません。
    • good
    • 0

保険契約の内容に基づいて保険金が支払われます。

被害があって模型尺内容以上の保障はありません。拒否の理由を確認してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!