任意保険会社に休業損害請求時に必要な源泉徴収票がとれなく(仕事初めて2ヶ月だから)賃金台帳と給料明細だけ提出しましたが、認めてもらえなくて最低賃金と言われました。最低賃金だと借金で生活しないといけないので非常に困ります。。保険会社にいっても
「上の方の指示なのでこれ以上(最低賃金)は言えません。もしそれで納得できないならこちらが(保険会社)が専門の弁護士に依頼しますので、そちらと話してみてください。」
と同じことを繰り返すのみです。なにかこちらが弁護士と言われ脅されているような気分です。こちらは被害者なのに・・・ひどいものです。最低賃金だと生活に困るし弁護士と話してもこちらは必要な書類も提出しているしこちらの言い分も変わらないのにどうしたらいいのでしょうか?だれか助けて欲しいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
余談へのちょっとツッコミですが、
交通事故紛争処理の実務経験者でない質問者さんが
>「上の方の指示なのでこれ以上(最低賃金)は言えません。もしそれで納得できないならこちらが(保険会社)が専門の弁護士に依頼しますので、そちらと話してみてください。」
と言われて、賃金センサスの話をして万事解決すればよいのですが。
弁護士対応にならずとも、放置される可能性が高いと思いました。
今思いついたのですが、保険会社が源泉徴収票があれば補償するというのでしたら、今年の源泉徴収票が発行されてから請求しても良いですね。
しかし、当座の資金に困ることに変わりはありませんね。
当座の資金のために仮渡金や内払金制度がありますが、保険会社が手続きをしてくれるかは疑問です。
保険会社名の晒しあげ希望です。
この回答への補足
保険会社の晒しあげ希望です。って読み方がわかりませんが、相手の保険会社は日本興亜損害保険です。源泉徴収票を発行されてから請求も良い手ですね。ちょっと考えて見ます。相手保険会社に源泉徴収票があれば認めてもらえるのか聞いてみようと思います。多分相手の対応は「それも(源泉徴収票)↑に上げて審査して見ないとわからない。上が認めないと出ません。そういう可能性もあります。」といわれるでしょうけど。
補足日時:2004/09/07 00:27No.5
- 回答日時:
補足を申し上げます。
治療関係費、休業損害、慰謝料等の合計が120万円で収まる見込みであれば保険会社は自賠責基準で交渉を進めてきます。この点は先のdoconimoさんがご指摘の通り、1日あたり5,700円が原則となっています。ですが、立証書類などによって5,700円を明らかに上回る場合は日額19,000円を限度に実額補償されます。
賃金センサスの話に触れますが、自賠責保険で全件否定されているわけではありません。ただ、保険会社が自賠責保険から回収したいがために無難な水準で提示することは事実です。
逆に、既に120万円を超える損害が見込まれるのであれば、賃金センサスを目安に話を進めた方が良い場合があります。
余談ではありますが、自賠責の範囲内だからといって賃金センサスの話を出したら即弁護士対応?となるのでしょうか??私は交通事故紛争処理の実務に関わることも多いですが、まだそんな事態に至った経験がありません。大抵、保険会社から「立証できるものはありますか?」と言ってきて、なければ「自賠責保険の基準でこういう具合になっていますので」と説明されるだけです。この時点で困ることがあるとすれば、立証書類が用意できないことだと思います。
ご質問者さんの書かれた内容からは損害額が分かりませんが、もしかしたら最低賃金とは自賠責保険でいう5,700円のことかもしれませんし、賃金センサス水準かもしれません。自賠責で賃金センサスを採用する場合は、現在の自賠責保険査定では平成12年賃金センサス第1巻を基に賃金動向係数0.999(平成16年)を乗算しています。ご参考までに。
No.4
- 回答日時:
#1です。
自賠責の調査事務所というところが判断をします。
とりあえず交通事故証明書を取り寄せて、
証明書に記載の保険会社に請求手続きをすれば良いと思います。
その前に、参考URLに相談すれば
もっと的確に回答が得られると思いますよ。
(相談する前に、参考URLの隅々まで目を通すことをお勧めします。)
No.3
- 回答日時:
#1です。
最低賃金とは自賠責の最低補償額5700円のことでしょ。
賃金センサスとかそんな話を相手方保険会社に話をすれば
弁護士対応になって自分が困るだけですよ。
相手方保険会社は自賠責に求償して全額回収できないと困るから杓子定規に回答しているだけだと思います。
1.相手方保険会社にあと何があればよいかお伺いを立てる。
2.参考URLに相談してみる。
http://www.jiko110.com/
3.自賠責に被害者請求する。
http://www.jiko110.com/contents/siharai/seikyuu/ …
参考URL:http://www.jiko110.com/
この回答への補足
再びありがとうございます。
1、相手保険会社にあと何があればよいかお伺いをたてる。
について 相手会社にあと必要な書類をきいても源泉徴収と賃金台帳以外には知りません。といいます。
3の自賠責に被害者請求とありますが、自賠責に請求した場合は自賠責のほうで独自で判断するのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
就業期間が2ヶ月というと、現実的にはかなり認定が困難かもしれませんね。
しかし、最低賃金というのはどういう根拠で言われたのでしょうか。もしかしたら、性別・年齢・学歴などによる平均賃金のことでしょうか。そうであれば、賃金センサスという基準が該当するかと思われます。交通事故に限らず、死亡や後遺障害、傷害による逸失利益(休業損害)を算定するにあたって、前年所得などが求められない(認定が困難な)場合の目安としてよく用いられます。賃金センサスは書籍として毎年度版が発行されていますが、抜粋はウェブサイト上でもいくつか検索することができます。
もし、相手の保険会社が提示している休業損害が賃金センサスと大きく乖離しているようなら、賃金センサスでの平均賃金を示して交渉すると認定してもらえるはずです。平成14年版以降のものはまだ見ていないので、もしかしたら平成14年版が最新版かもしれません。この賃金センサスは損保代理店か保険会社にお願いするとコピーをもらえると思います。
一度、確認してみてはいかがでしょうか。もちろん休業損害証明書が作成されていることが前提ですが、まだでしたら勤務先に作成してもらいましょう。休業損害証明書は保険会社所定の用紙ですので、その用紙に事業主が記入して判を押すようになっています。
参考URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/censindex.h …
No.1
- 回答日時:
休業損害証明書は提出していますよね?
↓で相談してみましょうか。
http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/ …
参考URL:http://www.jiko110.com/contents/siharai/kenkyuu/ …
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