何歳が一番楽しかった?

A派遣会社からB事業所に派遣され12/2から勤務し始め12/3に勤務中に転び左膝を負傷し歩行困難となり12/4に整形外科を受診したら左膝の皿を骨折していて1か月就業できなくなりました。A派遣会社に労働災害の手続きをお願いしてありますが就業できない期間の補助金のようなものを労働災害や雇用保険からもらえますか。

「労働災害、雇用保険」の質問画像

A 回答 (2件)

就業できない期間のうち、労災発生翌日から3日間は、事業主(派遣元)から、6割の賃金を補償する必要が生じ、休業4日目からは、事業所(派遣元)から所轄の労働基準監督署へ、8号様式(休業補償給付支給請求書)にて、休んだ間の休業補償を請求する必要があります。


労災から6割、特別支給金から2割の合計8割が国庫から被災者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
申請は、休業した日以降に、その都度行う必要があります。

なお、ここでいう賃金は、その時にもらっていた賃金ではなく、過去3か月間に働いた際の賃金の平均を取るため、今回の派遣元から初めて派遣先に行った場合、かなり微妙な取り扱いになる場合があります。

労災認定されるかも含めて、お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
なお、派遣元事業者が届け出ている監督署は、事務所が置かれている場所の監督署とならない場合があります。(一般的な話として、聞くのはどこでも大丈夫)

問い合わせは、電話でもOK

なお、こんなのもあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/11 02:58

毎回色々質問されてますが、労災なら労働基準監督署に聞いた方が早いですよ。



労務に服せない休業期間は休業補償給付が支給されます。
雇用保険は全く関係ありません。
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