交通事故(車:歩行で、過失割合は100:0)で、
後遺障害9級10号の認定を受けました。
通院期間は、約1年(うち入院は5日間)で、病院からは症状固定といわれ治療は終了しています。
保険会社との最終示談をするにあたり、
自賠責より後遺障害認定分 616万
保険会社より慰謝料 160万
入院・通院の治療費と交通費の全額
での提示なのですが、これで示談してもよい金額でしょうか?
弁護士基準だと後遺障害9級は慰謝料690万とありますが、
これは
1、後遺障害を除いた金額(上記160万の部分)か、
2、後遺障害を含めた金額(616万+160万)か、
どちらの考え方をするのかがよくわかりませんでした。
1なら提示額は少ないと思うのですが、2なら提示額は多いですよね。
ちなみに、65歳超で年金受給者、無職(男)のため、
遺失利益は0として考えています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
私の場合、後遺症傷害補償は75万円でした。任意保険基準のままです。
で傷害慰謝料ですが、最初に出してきた金額は120万。最終的には200万円一寸で示談しました。
示談終了まで事故から示談交渉5回位して1年掛かりましたけど。
最終的には弁護士か行政書士にお願いしようかと思いましたが、個人の私でも弁護士基準の後遺症傷害との差額+傷害慰謝料を更に増額出来ました。
robo02さんも後遺症傷害の増額が認められないなら、傷害慰謝料を上げさせる事は出来ると思いますよ。
ご自分で納得出来ない限り判子は押しちゃ駄目です。
私の場合は自分で納得出来る金額まで引き上げる事が出来ましたが、結構勉強しました。自宅療養が出来たので調べたりしましたので。
多少金額が掛かっても良いなら、交通事故に詳しい地元の弁護士、司法書士、行政書士に相談されるのが一番だと思いますよ。
傷害慰謝料は入院日数+通院日数で決まりますので何とも言えませんが、多少の増額は出来ると思います。
以下蛇足
車両回収費を出すと言ったのに、回収したのでと領収書出しても回収費は出せませんとか言ってきたりいい加減な保険会社でしたよ。
言った言わないに成らないように、事故の日から日記付けてて良かったです。
私の事故1年前に友人が事故にあったのですが、友人は保険会社の金額に全く納得いかずに弁護士にお願いしたところ、後遺症傷害・傷害慰謝料とも弁護士基準を上回る金額が出たそうです。弁護士費用もかなり掛かった様ですが・・・
因みにどちらも相手の保険会社は損保○ャパンでした。
No.4
- 回答日時:
質問者様の損害額について、保険会社は傷害部分と後遺傷害部分とを分けて提示しているはずですが、ご理解なさっているのでしょうか。
自賠責保険は、被害者1日につき傷害部分120万円、後遺障害部分75万円~4,000円(等級により異なる)という上限があります。このため傷害部分と後遺傷害部分に分けて損害額が提示されるのです。
傷害部分の損害は、治療関係費・休業損害・慰謝料が主なものです。
後遺障害部分の損害は、慰謝料と逸失利益です。
慰謝料は、傷害部分、後遺障害部分にも出てきますので、紛らわしいのですが、それぞれ別個の慰謝料となります。
傷害部分の休業損害は、事故時に無職者であれば原則として発生しません。
しかし、後遺障害部分の逸失利益は、事故時に無職者であっても就労の蓋然性があれば認められます。
>後遺障害認定分616万と、別途690万からそうかけ離れない金額が・・という意味でしょうか?
赤い本では後遺障害9級の慰謝料が690万円とされており、これを元に裁判を起こした場合、裁判で認定される慰謝料は必ずしも690万円とはなりませんが、そうかけ離れて少なくなるというものではないという意味です。
自賠責保険の基準では9級の慰謝料245万円に過ぎません。自賠責保険が616万円の支払いを認めたということは、逸失利益が371万円以上となるため上限の371万円を認定したということです(245万+371万=616万円)。
>当初の提示額からは少し上げてもらった結果が160万なのです
傷害部分の慰謝料等は、治療期間から推測すると100~110万円と思われますが、これを160万円に増額してもらえたということでしょうか。
であれば、任意保険基準だったものを弁護士会基準で評価してもらったということです。
後遺障害部分も同様に弁護士会基準で評価してもらえば、大幅に増額されるはずです。
No.2
- 回答日時:
9級10号であれば、今後も痛みの軽減のためにかなりの出費が予想されますし、一方で今後の就労は職種も制限されるため困難であろうと推測します。
そのため、下種な言い方ですが、もらえるものは遠慮せずもらっておく方がよいでしょう。
さて、自賠責保険の616万円の内訳は、慰謝料245万円、逸失利益371万円です。
保険会社の160万円は、傷害部分の慰謝料等です。
一方、いわゆる赤い本といわれる日弁連東京支部の「損害賠償額算定基準」では、慰謝料690万円となっています。ただ、これは裁判の際、弁護側が妥当と主張する基準ですから、裁判で必ずこの額になるというものでもありませんが、そうかけ離れたものでもありません。
また、逸失利益については、無職者であっても、就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表、「産業計・企業規模計・学歴計・男女別、年令別平均の賃金額」これを基礎とします。65才は少なくとも年収300万円にはなるはずです。
後遺障害9級10号で65才であれば、労働喪失期間は5年程度の認定になる可能性が高いとして試算すると、300万円×35%×4.329=4,545,450円が逸失利益です。年収・喪失期間の認定によってはもっと多くなる可能性があります。
まずは、最寄りの交通事故紛争処理センターに利用申し込みをして、相談担当弁護士のアドバイスを受けてみましょう。利用は無料ですが、何度かセンターまで足を運ぶ必要があります。
赤い本の基準に近い額で和解を斡旋してもらうこともできますし、和解が難しければ弁護士委任をして裁判へ移行することもできます。
交通事故紛争処理センター所在地:http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm
詳しいご回答ありがとうございます。
理解不足ですみませんが、再度質問させていただければありがたいのですが、
>いわゆる赤い本といわれる日弁連東京支部の「損害賠償額算定基準」では、慰謝料690万円となっています。ただ、これは裁判の際、弁護側が妥当と主張する基準ですから、裁判で必ずこの額になるというものでもありませんが、そうかけ離れたものでもありません。
というのは、
後遺障害認定分616万と、
別途690万からそうかけ離れない金額が・・という意味でしょうか?
交通事故紛争処理センターの無料相談30分は受けましたが、
弁護士さんは、慰謝料について聞いても、少ないともなんとも言ってもらえませんでした。
もうちょっと要求してみてもいいかもしれませんね・・くらいでした。
(もちろん9級10号の認定を受けたことを伝え)
それで当初の提示額からは少し上げてもらった結果が160万なのです。。
No.1
- 回答日時:
お体は大丈夫ですか?
保険や法律には疎いですが、経験者として一言・・・
・自賠責より後遺障害認定分 616万
これは単純に後遺障害認定分の金額です
・保険会社より慰謝料 160万
これは貴方の入院・通院に対した慰謝料で後遺障害認定分とは別です
なので答えは自賠責基準の後遺障害認定分616万+慰謝料(入院・通院に対した慰謝料)160万と言う事に成ります
遺障害認定分と慰謝料は分けて考えましょう
先ず整理してみましょう
後遺障害9級との事ですが、
自賠責基準→616万
弁護士基準→690万
判りにくいですね・・・様は616万は最低限支払われる金額、690万は弁護士なり行政書士に書類作成等作成してもらい、出る所に出ますよ?とやった時の金額だと思って下さい。
保険屋は自賠責金額で出してきますから616万は普通ですね
で弁護士基準を主張するなら先ほども言った様に、弁護士なり行政書士に書類作成等作成してもらう事に成ると思います
事務所によって様々な様ですが、一般的に行政書士に依頼した平均費用で書類作成代行金(着手金)が約2万+成功報酬が増額分の約10%(74万だと7万4千円)で約10万円ほど掛かります
経費取っ払っても50~60万は手元に多く入りますよ
慰謝料に対しても基準があります
これは保険会社独自と言うか、業界内である程度の基準が在るみたいですが・・・
入院1ヶ月以内通院1年だと154万位かと
因みに私の場合、車:バイクで過失割合は95:5の後遺障害14級(自賠責で75万)でした
警察でも100:0でもおかしく無いと言われる位
最初は保険屋の言いなり通りで良いかと思いましたが、加害者の対応(2ヶ月入院したのですが、最初に見舞いに来た時に残りの話は保険屋と・・・とか、退院間近に、まだ入院してたんですか?とか不愉快な事を言われた)保険屋の決まり決まった慰謝料・後遺障害費で頭に来てたので、徹底的に戦いましたよ
弁護士・行政書士入れて後遺障害の金額を引き上げる事も考えましたが、自分で解決したかった(好奇心もあった)ので、相手の保険屋と散々やりあって後遺障害は自賠責のまま(保険屋が嫌がるので)慰謝料を基本ベースの1.5倍で示談しましたよ
よって私から言えること
納得出来ないなら戦いましょう!
貴方の示談金額は保険会社が決めた並と言うか通常?なランクです
個人的に言える事としたら・・・後遺障害9級にしては安すぎる!慰謝料がね
弁護士・行政書士入れる前に後遺障害あるのに慰謝料の金額?安くない??と言ってみると良いと思いますよ
それでも駄目なら、弁護士・行政書士に仲介を頼むと言う事も有りかも
まぁこっちは被害者なんで、納得出来なければ印鑑押す必要無いですから!
詳しい回答ありがとうございます。
理解不足ですみませんが、再度教えていただければありがたいのですが、
弁護士・行政書士に依頼したと場合、
後遺障害認定分616万は変わらないとして、
慰謝料160万の部分は、→弁護士基準690万(そこまではいかなくても500万とか・・)
くらいになる(可能性が結構ある)ってことなのでしょうか?
ちなみに、buxb9rさんは、
後遺障害14級だったとのことですが、
差支えなければ慰謝料は最終的にいくらで示談されたのでしょうか?
弁護士基準だと14級の慰謝料は110万と本でみましたが・・
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