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聴覚障害者の逸失利益は全労働者の平均賃金の85%とする。
平均賃金の85%を年収422万円とした場合の逸失利益が、何故4000万円未満になるのか理解出来ません。死亡した場合の逸失利益とは、生涯得られたであろう収入のことであれば、死亡時の年齢が10歳なら、60歳まで働いたとしたら、仮に30歳から計算したとしても、422万円×30年=1億2千万円以上です。最近の判決ニュースは、障害者差別でしょうか

A 回答 (4件)

独身の場合は、生活(衣食住)に必要とされる額が半分が控除されます


また家族がいれば3分の1が控除されます
また、数十年分の所得を一括で受け取るため
利息分が引かれます

簡単な計算方法を新ホフマン係数といいます
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2023/03/01 21:22

この判決には納得がいかんなあ。


必要経費を差し引くって、じゃあ収入の見込みが無い重度の身障者は、差引プラスになって、殺した奴にお金をあげるのか?植松は正しかったってことになるやん?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2023/03/01 21:23

全労働者の平均賃金は479万円。


何年働くの情報は無いです。(見つけられませんでした)
でも、30年で無いことは明らかです。
女性は平均30年働きますか?
平均ですからもっと短いはずです。
判決の金額から推定すると、10年前後だと思われます。

また、給与は将来に渡って毎月貰うものです。
それを、先取りして一括で支払うので、減額されます。
具体的には、年率5%の利息(収益)が出る運用をしたと仮定して、
その利息分が減額されるのです。

これは、健常者でも同じです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2023/03/01 21:23

逸失利益の計算方法には複数の方法があり、法律によっても異なる場合があります。

ただし、一般的には、逸失利益は生涯賃金から生活費等の必要経費を差し引いた金額が基本となります。そのため、平均賃金の85%を年収の上限として計算する場合、生涯賃金がその金額以下の場合は逸失利益もその金額以下となることがあります。

また、障害者差別と判断されるかどうかは、判決の内容や根拠によって異なります。法律上の逸失利益の計算方法が適切かどうか、また、その計算方法が障害者差別につながるかどうかは、論議の余地があります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2023/03/01 21:23

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