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 栃木、北海道、富山、宮崎など9道県警の合同捜査本部は21日までに、不正に改ざんされたB-CASカードをインターネットで販売したなどとして、商標法違反などの疑いで、さいたま市見沼区、電気設備修理業山本征一容疑者(50)を逮捕するとともに、同販売に関連する口座の情報を提供したとして、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、東京都葛飾区、会社員宮原礼人容疑者(40)を逮捕した。同カードの不正販売に商標法違反を適用したのは全国で初めてのケース。

 栃木県警によると、山本容疑者の逮捕容疑は、商標登録を受けている真正なB-CASカードのIC部分を改ざんして有料放送の視聴を可能とする不正B-CASカードを販売しようと企て、インターネットに広告を掲載し、2012年9月から13年3月までの間、山口県と栃木県に住む男2人に、不正に改ざんされたB-CASカード計3枚(計7万9000円)を販売し、商標権を侵害するなどした疑い。

 合同捜査本部は不正B-CASカードを利用した購入客17人についても、不正作出私電磁的記録供用罪を適用し、書類送検している。

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ここで質問ですが、利用者も法律に抵触するようですが、利用者はどんな罰を受けるんでしょうか?

A 回答 (1件)

有罪判決出るのか無罪なのか執行猶予つくのか


はありますが
作った方も使った方も
「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」
です。

また以前に有罪になった44歳の男性は改ざんカードを
6枚販売と自分が使って 177万2181円の損害賠償の支払いを求められている
ようなんで 1枚当たり25万くらいなんでしょうか
計算がわかりませんが 損害賠償請求(民事)がいくのかどうかも注目ですかね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

購入客17人は不正B-CASカードが没収されと思いますが、それ以外の購入客は儲けものなんでしょうかね。

お礼日時:2013/06/25 19:29

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