街中で見かけて「グッときた人」の思い出

全国にお祭りは数多くあります。特に岸和田のだんじり祭りや長野の御柱祭り?が有名ですが、参加者の怪我や
死亡が印象に残ります。
共に神事ですが損害賠償の民事訴訟や刑事事件には、ならないのでしょうか?また祭りを運営する方法や傷害保険の種類、保険金額、怪我や死亡事故に対する地域の昔から現在までの慣わしというか考え方など教えてください。
祭り運営の参考にしたいのです。

A 回答 (3件)

参加者には、事故等一切の責任を問いませんという旨の誓約書を書かせています。


見物人の場合も十分に危険を承知の上で見物しているはずですし、危険でないような警備をしていた警察等の警備責任を問えるとは思います。
主催者である神社を直接訴えたというのはあまり聞いたことないですね。警察から神社へ厳重注意というのはありますが・・・。
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この回答へのお礼

友人の弁護士のアドバイスでは保険をたくさん(金額)掛けていれば訴訟にはならないだろうと言います。
また、誓約書は効果なしと言います。
こんな時代に伝統を守るということはとても大変です。
訴訟、訴訟と、、、、、、、、

お礼日時:2003/05/18 17:44

思い出したこと.



刑事責任が問われた伝統行事としては.
刑法のたしか「強姦罪」が成立した祭りが.日本海側のどこかの神社でありました。
祭りに参加しなかった被害者の夫を除く.村の若者全員が有罪となりました。

現在は改正されていますが.酒税法違反で脱税に問われた神社がどこかで遭ったはすです。
これは.神事として「お神酒」を製造したことが.酒税法に抵触したとされた事例です。

関西で神輿どうしをぶつける行事で.怪我人が出て.業務上過失障害致死に問われた例が.ここ10年ぐらいで1-2軒あったかと思います。

道路使用許可申請をしなくて.道路法違反に問われた町内会があったはずですが.こちらは.行政命令を受けて手続きをすれば過失とはなりませんので.おそらく警察から書類を出せといわれても出さなかった(関係ない場所使用した)場合でしょう。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありません。
運営は大変です!!
1人でやるわけではないので!

お礼日時:2003/06/01 10:20

たしか


第一法規
観光リゾート開発戦略データブック
のどこかに載っていたと思います。
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この回答へのお礼

調べてみます。

お礼日時:2003/05/18 17:46

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