
No.3
- 回答日時:
刑事訴訟法で、押収物で留置の必要がない証拠品(押収物)は、仮還付請求が出来ますよ。
たとえば大金とか自動車などは、長期に留置されたら困りますので。
証拠としては、データのみ移し変えれば良いので、請求すれば恐らく仮還付されるのでは?と思いますが。
ただ仮還付なので、再提出を要望される可能性もあり、証拠となるデータを上書きなどしちゃうとダメでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/21 14:00
回答有難うございます
てっきり、データなので、
コピーして、次の日には返却の連絡があるものだと 思ってました^^;
3ヵ月くらいは、おじゃませずに待とうと思うホトトギス^^;
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