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6月に交通事故にあい、相手側保険会社から示談の提示を受けたのですが、慰謝料についてそれが妥当なのか迷っています。ご教示願います。

自転車で車道を通行中に、左側前方で一時停止中の自動車が急に右折発進して、私の自転車の後部に衝突、私は宙に飛ばされ、顔面および手足から地面に落ちました。

直ぐに、病院で検査を受けましたが、幸い骨折などはなく、頭部および手足の打撲、顔面の擦過傷との診断でした。ただ頭部打撲なので経過を見るように言われました。その後、打撲と擦過傷の治療で通院しましたが、頭部打撲では異常がありませんでした。顔面の擦過傷は、20×20mmくらいのもので、最近になってやっと痕跡が消えました。

保険会社の慰謝料提示は、
入院日数=0日
通院日数=6日
総治療日数=27日
から、

慰謝料 75000円
    任意保険の基準で算定しています(60000円×顔面擦過傷痕を考慮し1.25倍)
    参考:自賠責基準 4200円×通院6日×2倍=50400円

というものですが、この慰謝料額は妥当なものでしょうか?あの恐怖の代償としてはあまりにも少ないのではと思うのですが、計算根拠、相場などからどうなのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (18件中1~10件)

私の家内の場合は、裁判基準(赤い本)に基づき入通院日数・期間や後遺障害等級から機械的に計算される額を保険会社提示額と並べて整理し、日弁連に相談に行ったところ、示談あっ旋に該当するとの判断を得ました。



友人の場合は、その場で日弁連の弁護士が赤い本に基づき、やはり機械的に賠償額を計算してくれたそうです。その上で、弁護士の先生からは「裁判基準は裁判における弁護士費用などが含まれるので、あっ旋で示談する場合は、これより多少額は下がる」とのコメントがあったそうです。

従って、裁判基準で請求する場合でも、特段の理由は必要ないと思います。私の場合は「公的に最も信頼できる基準である」と主張しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
具体的な事案で説明していただくと分かりやすくて助かります。三呼応にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/21 18:07

それについては最高裁で判決がでています。



保険会社は自動車損害賠責保障法によって「公平かつ迅速な保険金等を支払うため」
支払基準にしたがって保険金を支払うことを義務付けられています。
しかし個別具体的な訴訟事案にあっては、
裁判所は支払基準に拘束されずに限度額の範囲で保険会社に支払を命令できます。

ということは被害者は保険会社に対して支払基準を超える請求ができるということです。
そして被害者の主張を裁判所が認めれば保険会社はその要求に応じなければなりません。
問題は被害者が裁判所が認めてくれるような主張をできるかという点だと思います。

参考URL:http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z55/ji …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
判例はちょっと難しいですが勉強させてもらいます。

お礼日時:2008/09/21 18:05

no13について補足します。



>どういう意味でしょうか?事故にあったことで実際に困ったことが無い人間が存在するとでも思っていらっしゃるのですか?
>ずいぶん無神経な発言だとは思いませんか?
私の説明が不十分だったと思いますので少し例をだして説明します。


たとえばnik670さんのように事故で足を骨折されたとします。
まったく同じケガで治療日数が同じであれば保険会社からの治療費と慰謝料の提示額は同じ額になると思います。
休業補償については実費ですので違ってきます。
被害者に減額理由(過失等)がなく、同じ治療を受けた場合ですが・・
このとき、被害者の職業について考えてみてください。
一般事務、建設作業員、プロ野球選手・・
慰謝料について同額であればそれがいくら高額であったとしても不満をもたれる方がいらっしゃるのではないですか?
事故でケガをしたことで、仕事を休んだ以上の損失があると考える人はその分の補償を慰謝料で請求できるということです。

私の知っている例では自営業の方でケガの痛みがひどく仕事ができなかったが、
お店は開店して注文の受付だけをやっていたという場合で、
実際に仕事ができなかった分を休業補償ではなく慰謝料で受け取ったという方があります。


つまり慰謝料の金額は被害者の事情によって違ってくるのがあたりまえなのです。
ほとんどの場合、保険会社がはじめに提示する金額は、
自賠責の範囲内ならば自賠責基準、それを超えるならば任意保険基準です。
それは保険会社の欺瞞ではなく、被害者個々の事情を加味していない金額なのです。
慰謝料の増額は被害者の方から要求しなければ保険会社が自分から言い出すことはありません。
このときに「私の場合はこういう事情がありますので、賠償金をいくら増額してください」と要求するのが示談交渉というやつです。

もし裁判所基準で慰謝料が欲しいときは裁判の判例をもって、
「今回のケースはこの判例にあてはまるので裁判所基準での慰謝料を要求します」と主張するのです。
この場合、膨大な判例集の中から自分にあてはまる判例をさがすのはたいへんなことなので、
弁護士や相談センター等のあっせんを頼むわけです。
あてはまる判例がなければ弁護士や裁判官であっても判例が賠償額が自賠責基準であっても妥当だと言われるでしょう。

ですからken256-256の場合はどういう事情がありますかということをお聞きしたかったのです。
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これまでの回答の趣旨は、ほぼ二分されます。
(1)自賠責内の事案なら、自賠責基準に拘束される。
(2)自賠責内の事案であっても、自賠責基準に縛られることなく、裁判基準での請求が可能である。
kksakyouさんは、後者のスタンスということですね?

お礼日時:2008/09/18 08:31

実に自賠責保険について誤解している人が多いですね。

自賠責保険について解説しているURLを添付しますので、回答者も含め一度ご覧ください。似非専門家には注意ですね。

抜粋:

自賠責保険の目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は損害賠償金を受け取ることができる状態になる。被害者への最低限の補償の確保を目的としているので、

被害者に過失がある場合でも過失相殺による減額が緩やかになっている(重過失減額)
加害者の家族が被害を受けた場合でも保険金が支払われる
など被害者に有利な点もあるが、

交通事故が発生した場合の保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円までと低い
人身事故にしか対応できない
加害車両の運転者・保有者の怪我には保険金が下りない
などの不足分もあるため、それを補うため任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっている。しかし任意保険は民間企業の営利事業であるため、自社の支払いを回避するべく、自賠責保険によって担保される範囲のみに補償を抑え込むことが日常的に行われている。この場合対応する保険会社は、自賠責・任意保険を合わせた一括請求の形を採ることが多いことから、被害者はそのような欺瞞があったことにすら気付かない場合がよくある。

参考URL:http://jiten.biglobe.ne.jp/j/d8/b7/ea/0d0be5d0bb …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自賠責は、無保険事故による被害者の不利益を回避するために、被害者への最低限の補償を確保するものだと理解しています。
それを前提に、任意保険との兼ね合いで、実際に発生した事案について、どのような解決策があり得るのか考えたいと思っています。

お礼日時:2008/09/17 23:04

No12です。



「私が自分なりの主張をするにあたっての、その根拠と
 なるべきものが何であるのかを知りたいのです。」

これは自分で考えるしかありません。
ken256-256さんは75000円が妥当かどうかわから
ない訳ですよね。

俺は根拠の大前提は
自賠責基準 4200円×通院6日×2倍=50400円
にしました。

最低ランクと言われている強制保険でこれだけ
出るのですからまずはこれ以上でないと俺はなっ
とくできませんでした。

とはいえ俺の場合足の骨折だったので
4200円×通院6日×2倍=50400円
では全然納得できません。
骨折なんていうのはギプス固定しちゃえば
通院なんかする必要がないからです。

なので、ギプス装着期間はこれだけ大変だっ
た、俺の給料がこれだけなので時給で計算す
ればXXX万円の損害だ!とか、
後遺障害には認定されなかったけど、冬にな
ると骨折箇所が傷む、この事実を一生背負っ
ていかなければならない。

自賠責基準では単に通院日数にかけているだ
けなので俺の骨折箇所は計3箇所もあり、一箇
所でも3箇所でも慰謝料が同じなのはおかしい
とか、さらに骨折箇所自宅で電気かけていました。
機材は病院がかしてくれました。
その電気かける時間も給料の時給から算出
したりしました。

ken256-256さんご自分で納得いかない
理由を考えられませんか?その理由がken256-256
さんからでない以上は強制保険基準で納得するし
かありません。理由は120万以下の事故であれば
総理大臣でもken256-256さんでも金額同じだから
です。なのに保険屋は+数万してくれている訳
ですからそれで十分じゃないですか。

本当に俺の慰謝料はいくらが妥当なのかを知り
たければ裁判官に決めてもらうしかありません。
それがken256-256さんの本当の慰謝料です。
どうしても納得いかなければトコトンやるのも
いいと思います。裁判なんてそうそう経験でき
るようなものではありませんし。

ただ裁判とか大げさになる前に
http://www.jcstad.or.jp/
こういうところでも無料で相談に乗ってくれます。

本気で慰謝料の額をしりたければ時間さいて
でも相談してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
示談書に判を押すのは急ぎませんので、慰謝料について、よく勉強した上で、自分なりの解決をしたいと思います。

お礼日時:2008/09/17 23:00

慰謝料の妥当性や根拠は、そもそも第三者に聞くべきものではないですよ。


保険会社が提示した慰謝料の増額を要求するということは、
自分が事故により被った損失利益が慰謝料よりも大きいと主張することです。

事故にあったことで実際に困ったことがあったのでしょうか?
事故による損失利益というのは被害者の年齢や職業、家族構成などによって大きく異なるわけですから、
特別な事情がある場合は、一般的な基準では不十分な場合があるでしょう。
そのため判断基準が複数あるわけです。
ケガをして痛かったとか怖かったなどは私は自賠責基準の範囲内だと思います。
もちろんそれを不服だと感じる人も否定まではしませんが・・・

今回は保険会社が自賠責基準の範囲内なのに任意保険基準で慰謝料を提示したということは、
相場よりも高い金額で示談を申し出ているということなので、その理由の方が知りたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>慰謝料の妥当性や根拠は、そもそも第三者に聞くべきものではないですよ。
この種の質問をすること自体が愚だということですか?私が知りたいのは、何度か書きましたが、交通事故における慰謝料とはどういうものか?ということです。これまでの回答でも大きく意見が分かれていますから、私も軸足をどこに置いたらいいか迷っているということです。

>事故にあったことで実際に困ったことがあったのでしょうか?
どういう意味でしょうか?事故にあったことで実際に困ったことが無い人間が存在するとでも思っていらっしゃるのですか?ずいぶん無神経な発言だとは思いませんか?

お礼日時:2008/09/17 09:07

俺はスクーターで交通事故の被害者になりました。



慰謝料もめますよね。いったいいくらが妥当なのか
素人ではまったくわかりませんから。

弁護士の無料相談にも行きましたが、「こんなもの
じゃないですか」とまったく相手にされませんでし
た。

ただ俺の場合担当者がしっかりしているかたで
俺の事故内容であれば俺であれ、大手の社長であ
れみんなこの金額で提示している!と言っています。

俺が文句を言って、じゃあ数万UPで!なんていう
電器屋のたたき売りみたいな事はしません。
じゃないと提示した慰謝料の信憑性がまったくなく
なってしまうから!といっていました。

もしこの慰謝料で不満なら俺の方から不満である
根拠と金額を出してくれ!と言われました。
A4用紙2枚くらいにまとめあげました。結果とし
て30万ほどUpしてもらいましたが。

計算根拠、相場などからどうなのでしょうか!と
言われたらいたって相場です。
任意保険の計算式は教えてくれませんでした。
でも強制保険の計算式から比較しても安いと言う
ことはない、とken256-256さんも思っているはず
です。
ただUp分がこんなものでいいのか?といくらが
妥当なのか知りたいわけですよね。

これを知っていれば誰だって慰謝料でもめないん
です。俺だって本当にこの金額でいいのかわから
ないから保険屋ともめました。

計算根拠、相場は知ることはまず不可能です。
だったらこのUp額では納得いかないなりの根拠
と金額をken256-256さんから提示してやればいい
のではないでしょうか?

それでも納得いかないのであればお金払ってでも
法律の専門かにまかせるしかないのでは?
でも法律の専門かもこんな慰謝料額では相手にし
ません、報酬が少ないからです。
死亡保障とかで数千万であらそうような慰謝料な
らいざしらず、だから「こんなものではないです
か?」でかた付けられちゃいます。

恐怖の代償は慰謝料まったく反映しません。
理由は、すごく怖い思いした。でも実際事故になら
ず怪我はどこもなかった!ほら、怖い思いした
慰謝料などもらえませんよね。

ようは通院(入院)してナンボ、の世界なんです。
骨折して自宅療養では全然金になりません。

でも、たかだか打撲で(言い方が悪くてすみません)
通院すれば75000円にもなっちゃいます。
ですので1000円でも多く慰謝料をもらいたければ
通院するしか方法ありません。

ですのでken256-256さんから根拠を計算して
やるだけやってみてはどうでしょうか?

何度もいいますが「恐怖の代償」は無理です。
根拠がありません。
最近になってやっと痕跡が消えてしまったので
あればこれも根拠にいれるのは難しいですよね。
残っているのならUPしろ!って言えるでしょう
けど。
でも残ってUpされるよりは残らないでUpされ
ないほうが絶対にいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が、ここで質問をしている趣旨は何回か書いていますので、その点をご理解下さい。

>だったらこのUp額では納得いかないなりの根拠と金額をken256-256さんから提示してやればいいのではないでしょうか?
ですから、私が自分なりの主張をするにあたっての、その根拠となるべきものが何であるのかを知りたいのです。

>A4用紙2枚くらいにまとめあげました。結果として30万ほどUpしてもらいましたが。
どのような事案かわかりませんし、慰謝料総額に対し30万円がどのくらいのUP率なのか、どのようなポイントを主張された結果として相手の譲歩を勝ち取ったのか、それらの点が分からないので評価のしようがありません。私が知りたいのは、まさにそういうところです。

お礼日時:2008/09/16 18:36

>自動車損害賠償補償法16条の3では「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。

)に従つてこれを支払わなければならない。」と明記されています。
→ ここでいう「保険会社」は自賠責保険会社ですね。この法律は、任意保険会社(すなわち加害者の代行者)が自賠責基準以上の賠償額を支払うことを何ら規制していません。そうでなければ、裁判所は法律に反する判決を無数に行っていることになってしまいます。

以下に、ある弁護士のネット広告に載っている事例を示します。いずれも治療期間、慰謝料の保険会社提示額からみて自賠責基準では総額120万円以下の事例と思われます。共に少額案件であり、裁判ではなく弁護士を通した示談の結果です。

頸椎捻挫 治療期間196日 実通院日数 39日
被害者には過失がない状況ですので、本件では通院慰謝料の額が問題となりました。
保険会社からの当初提示された慰謝料の額は327,600円でした。それに対して、こちらは通院6.5ヶ月として930,000円(裁判基準)を提示、最終的には744,000円での示談となりました。

右手骨折、両膝打撲 通院期間63日、実通院日数32日
被害者過失10%ですが妥当な割合であり、通院慰謝料が問題となりました。
保険会社からの当初提示された通院慰謝料の額は294,600円でした。それに対して、こちらはからの提示は通院2.1ヶ月として541,000円(裁判基準)です。最終的には384,600円での示談となりました。

上記からも、任意保険の損害賠償額が、何ら自賠責の限度額に拘束されないのは明らかです。この他、後遺障害等級が認定されない場合、自賠責保険からは一銭も出ませんが、等級外でも後遺障害慰謝料が支払われるケースはいくらでもあります。例えば、歯を2本折られても自賠責では後遺障害は認定されません(認定は3本以上)。では、被害者は加害者(任意保険会社)に後遺障害慰謝料を請求できないとでもいうのでしょうか? 兎に角、思い込みや勘違いで質問者の不利になるアドバイスを繰り返し行うのはいかがなものかと思います。ただ、今回の質問者のように極めて少額の場合、弁護士は恐らく受けてくれないので、保険屋のいいなりとなってしまうことは多いと推察されます。要は、本人が正当な主張をして勝ち取れるかどうかに掛っているということですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私がここに質問をしたのは、回答NO.9のお礼に書いたような趣旨からです。
被害者として何が出来るのかを知った上で行動したいのです。知った上で行動したのであれば、その結果が仮に十分なものでなかったとしても、それは仕方のないことだと考えます。知らないで、相手の言うがままになるよりはマシですから。
回答の内容が、大きく異なっているので、もう少し検討したいと思っています。

お礼日時:2008/09/15 19:51

No.7さんから


>これ等は総損害額が120万円を超えている事案ではありませんか?
との質問がきていますので、それについてお答えします。

私の家内の場合は、治療費+休業損害賠償+入通院慰謝料+通院交通費等の合計が自賠責基準でも120万円を超えるケースでした。

友人の場合は、保険会社提示の38万円は自賠責基準で提示されており、これに治療費を加えても120万円には全く至らないケースです。もちろん、支払額91万円と提示額(自賠責基準)38万円の差額は、任意保険会社から支払われたはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的な事案のご説明ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/15 19:40

>任意保険基準での上乗せはありえないのではないでしょうか



有り得ないとは一言も書いていません。
最初の回答で増額をもう少しアップして貰うよう交渉する事も1つの手ですと書いています。
「任意保険会社が自腹で増額しているようです」と言う書き方は少し御幣が有ると思いますが、
任意保険の善意と解釈してください。
120万円の限度額は一番解りやすい事を書いたまでです。
休業損害の認定日額は1万9000円という限度額が設定されています。
これも自賠責の限度額ですから、これを越えれば差額は任意保険に請求可能です。
今回は休業損害と言う個別の問題ではなく、総損害額の問題です。

自動車損害賠償補償法16条の3では「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。」と明記されています。
つまり自賠責の限度額以内なら自賠責の支払基準に拘束されると言うことです。

>自賠責の支払基準ですべてが決まるのであれば、交渉の余地はまったくない・・

「増額をもう少しアップして貰うよう交渉する事も1つの手です。」
この回答をどの様に受け取られたのでしょうか。
もし私が保険会社なら、弁護士が出てきたり、粉センに持ち込まれれば、法16条の3の自賠責の支払基準に拘束される事を盾に増額要求は拒否しますよ。
その様にさせないために、増額をもう少しアップして貰うよう交渉すると回答している訳です。

>損害額が120万円以下なら制約を受け、120万円超なら制約は受けない、というのは、さらに理解できないからです。

上記の通り法律で決っている訳ですから、仕方ない事です。
貴方のお考えの通りであれば、総損害額150万円、過失割合50:50の場合、損害額は75万円になります。
ここから治療費等既払い金を控除する訳ですが、
実際には、損害額は120万円、ここから既払い金を控除する事になります。
これも自賠責の支払基準に拘束されるからです。
任意一括であれば75万円、被害者請求をすれば120万円、このような不合理は成立しません。
ならば弁護士や粉センと言う回答が出てきそうですが。

これだけ見解が違うわけですから、赤い本の基準では慰謝料が25万2000円です、
これを元に交通事故相談センターで相談してみると良く解ると思います。
出来ればこの質問を終了しないで、結果報告が欲しいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が知りたいのは、被害者としての正当な権利行使として、理論上どこまでの請求が可能か?という点です。そのことを知らないことには、示談に臨むスタンスを決められないからです。結果の金額の多少にはあまり拘っていないのです。
私の場合の保険会社の「任意保険基準で・・・」という提示が、「任意保険の善意と解釈してください」というのであれば、「増額をもう少しアップして貰うよう交渉する事も1つの手です」というのも、それは請求できるのではなく、話し合ってお願いするといった性格のものになりますよ。
tpedcipさんのお考えからすると、回答NO.10のご友人の事案、回答NO.11の2事案を、どのように説明されるのでしょうか?

お礼日時:2008/09/15 19:37

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