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後遺障害認定が下り、これから保険会社との交渉となります。
以下の状況だと慰謝料と逸失利益はいくらくらいが妥当なのでしょうか。
現在も痛みに悩まされており、健康体は戻ってきませんがせめて
賠償金だけでも納得のいく決着を図りたいです。

[事故概要]
 タクシー乗車中(後部座席)に事故に合い、頸椎および腰椎捻挫を
 発症致しました。もちろん過失0%です。
[総治療期間] 456日
[実通院回数] 120回
[認定後遺障害] 頸椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号で併合14級9号
[現在の状況]
 事故から約2年経過しておりますが未だに痛みが抜けずに整骨院に
 週1回程度通い治療しております。PCを使うことが多く、また残業が
 多く必要なのですが残業したり週末近くになると鈍痛に悩まされております。
 また腰痛もひどく夜痛みで起きたり、朝起床した際はしばらくスムーズには
 動けません。

自分で勉強した範囲ですと以下のような内容になるかと思いますが
妥当なのでしょうか。

(1)慰謝料
 ・15か月 164万円(赤い本別表1)
(2)後遺障害の慰謝料
 ・14級9号 110万円
(3)後遺障害の逸失利益
 ・600万円×5%×4.329(5年)=129.87万

合計:403.87万

 【ご質問】
(1)慰謝料について、腰椎と頸椎の2箇所でも赤い本別表2での計算が必要でしょうか。
(2)赤い本ベースで計算致しましたが青い本ベースの方が良いなどありますでしょうか。
(3)逸失利益について、頸椎捻挫14級だと通常5年と伺いましたが、
 頸椎捻挫と腰椎捻挫の2箇所について14級でも5年までしか逸失利益は
 得られないのでしょうか。現在も非常に痛みに悩んでおり、5年後に消えるイメージが
 出来ておりませんがあきらめるしかないのでしょうか。

A 回答 (2件)

赤い本で計算して交渉しても、保険会社は払わないでしょう。


裁判して下さいと言われるだけだと思います。

14等級の後遺傷害は、逸失利益込みで75万の提示だと思います。(自賠責基準)

それ以上の賠償をお望みであるのであれば、弁護士に相談するか、紛争処理センター等を利用するしかないと思います。
個人の交渉レベルで保険会社が首を縦にふることはまずないと思って下さい。
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>(1)慰謝料について、腰椎と頸椎の2箇所でも赤い本別表2での計算が必要でしょうか。


>(2)赤い本ベースで計算致しましたが青い本ベースの方が良いなどありますでしょうか。

赤い本、青い本と呼ばれる本の意味を理解されていないようです。
交通事故の損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、地方裁判所基準、青い本、赤い本とあります。
それぞれの意味を理解されていますか?
赤い本や青い本は、弁護士が裁判を起こすときに、使う請求するときの基準書です。
裁判所がこの金額を認めることはありえません。
裁判所が認めるわけのない金額を保険会社にて辞したところで、、だったら、法的強制力のある裁判をやって、法的強制力のある裁判所に決めてもらいましょう?となります。
このとき、赤い本屋青い本の基準にはなりません。
それなのにそんな金額で請求すること自体、意味がないんですよ。

>(3)逸失利益について、頸椎捻挫14級だと通常5年と伺いましたが、

複数個所あっても、一箇所が直ったら次の期間が始まるわけではありません。
すべて平行して進みますので、5年程度が妥当でしょう。
複数の箇所だから、年数をつなぐと言う考え方はありません。

そもそも、14級の逸失利益は5%でしかかありません。
労働に対して極度に影響するものと言う判断ではない等級と言う事になります。
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