電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、私が自転車に乗っていて、後ろからクルマに轢かれました。

仕事は出張エステ(風俗店)を2店掛け持ちしています。

クルマ(加害者側)の保険屋から
「給料明細、源泉徴収及び確定申告の紙が無いと休業補償だせません」
と言われています。



申告はしていません。。。

給料明細は、2店とも日払いなのですが
『給料明細』と書いてある書類ではなく
A店は、その日のコースと金額を書いた(○○分コース、オプション△△)というような紙で
B店は、各女の子のコース状況のエクセルの表みたいなのを、女の子別に切り取った紙を
それぞれ、毎日お給料といっしょに貰っています。

上記の紙は、再発行(過去何か月分をまとめて等も)してもらえるのですが
2店とも、「源泉徴収票」という形では出してもらえないとのことです。

また、「休業損害証明書」というのも出してもらえないとのことです。

但し、「休業損害証明書」が無くても、給料明細だけで大丈夫な筈?といわれています。(A店の店長から)


手をケガしているので、2店とも出勤できません。

治療費、交通費に関してはモメていませんが
働けないので、困っています。

上記の紙が、給料明細になるのか?
(貰える方法があったら)何%くらい出るのか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日払い制の場合、税金の申告を自分でする場合がありますので、源泉表がなくても収入にはかわりありません。



記憶なんですが、風俗に勤めていた女性の収入を認めた事例もあります。
一度、弁護士会か法テラスの無料の法律相談を受けてみて下さい。

法テラスと言う、司法支援組織です。       http://www.houterasu.or.jp/k/index.html
    • good
    • 0

回答付かないと思いますよ。



保険会社が認めるかどうかだから。

「休業損害証明書が無くても、給料明細だけで大丈夫」という意見もそう明記された法律があるわけではないから、保険会社がダメだって言ったらしょうがないですよね。
源泉徴収票も同じです。
(最後の手段は裁判ですけど、無料では出来ないですし)


給料なら源泉徴収票が出ないという話はおかしいけど、それは別の話なので今回はパス。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!