いちばん失敗した人決定戦

いつになるか分かりませんが 家の一室が区画整理にかかってるんですが 今自宅で開業するとこなんですが区画整理にかかる一室を事務所として使うつもりですが事務所が区画整理にかかった場合は一般住宅よりもお金は払って頂けるんでしょうか? それか事務所を新しく構えてもらえるんでしょうか?

A 回答 (2件)

まず区画整理でとくをすることはあり得ません。

トントン…ということも住宅地域ではないです。
土地を減歩するのだから当然そのぶんの補償金はあるのだろう…あり得ません。
少子高齢化の時代に土地の価格は上昇するはずはないですし、区画整理によって地価が上がるから問題はない…というのも前述から特に住宅地では補填できるようなものではできないのが容易に分かると思います。
解体費、建築費等々「自己負担」で行い、数年後にそのぶんは出るとのたまうはずですが、「原価償却された分尚且つ築年数分」で計算しますので古い家では「お見舞い金」程度しかでません。
事務室移転は自己負担であるというのを念頭に考えてはいかがですか?
「貴方の仮換地指定はここです」との言葉に「はい」と答えていればそれは「仮登記」を認めたということ…強行執行、減歩の役所による勝手に増加できる、清算金は取り放題を認めたということになります。
文面を見る限り認めた前提で話されていますが補償金に納得いかなければ「話し合い」を続けていくのが妥当だと思います。
あと、必ず~さんの所にはなしを持っていけば というような話しがくると思います
お気をつけを、事務所を経営されているほどの方には容易に分かると思いますので割愛します。
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営業補償や移転費用は、一般住宅とは異なりますが、区画整理決定後であるとそれも考慮されますので一概に一般住宅の補償金との比較はできません。


区画整理で換地処分されるなら移転費用だけになるかもしれません。
なお区画整理組合が新しく事務所を用意してくれることはありません。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます!区画整理って悩まされます

お礼日時:2013/02/22 07:52

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