
先日、交通事故の傷も完治したので、自賠責保険の請求をしようと思っています。
ただ、保険会社から貰った自賠責の保険請求の案内がイマイチ理解できない部分があるんで、アドバイスをお願いします。
事故は、自分が自転車で、相手がタクシーでした。保険屋さんの話では、6:4になりそうだと言われています。
治療費は、全額、自分で立て替えています。
入院7日間。通院28日間。計35日間。
保険請求の案内に休業損害というのがあるんですが、その時、大学生だった自分には発生するんですか?
事故当時、短期のバイトをやっており、担任した日までの契約でした。
また、短期のバイトをしていた以外の日の休業損害というのは、発生するんですか?
慰謝料についてですが、入通院4200円×2×35以外に発生する事はあるんですか?
タクシー会社との示談は、成立してない状態ですが、先に自賠責請求は出来るのでしょうか?
質問だらけになりましたが、どうぞヨロシクお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事故によるお怪我お見舞い申しあげます。
自賠責保険には重過失による減額が在りますがご質問の内容から減額対象には成らないようですので傷害の限度額の120万円迄適用されるでしょう。ご質問の休業損害の件ですが、アルバイトで1ヶ月20日以上1日6時間以上の勤務者は給与所得者に準じた認定になります。就業日数が20日以下の場合は証明書類から実損と云うことに成ります。休業損害は収入が怪我の治療により減少した損害の補填ですから証明する物があれば支払われます。慰謝料に付いては総期間との関係がありますので、この場合総期間が75日以上ありませんと計算が違ってきます。自賠責保険での慰謝料はこれ以外に発生する事はありません。自賠責保険への被害者請求は示談がいりませんので請求できます。No.2
- 回答日時:
休業損害についての質問、と理解させていただきます。
詳しくは#1に書かれてありますが、簡単に。
休業損害とは実際に休業しそのために収入の減少があったと証明される場合に、補償の対象になります。
アルバイトの部分については、実際に収入の減少があれば補償の対象になると思われます。
アルバイトの無い日は休業損害が発生していないので、対象外です。
自賠責保険からの補償は、全て決まった数式において損害額が判断されます。慰謝料については質問の通りですし、それ以外にはありません。
示談については、成立していなくても自賠責保険の請求は可能です。
余分かもしれませんが、今後示談がどのようになるかわかりませんが、自賠責保険に請求し受け取った部分については、さらに相手側に請求するといったことはできません。よく保険からの受け取りと相手からの請け取りを別物とされてる人がいますが、いずれも相手側からの補償ということになります。
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