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はじめまして。質問なのですが、交通事故の被害者が医師に退院後は自宅看護を認めてもらう際に保険会社からの用紙をもらって医師に提出することが手順となっていると聞きました。その用紙は代理店に言えば被害者の自宅に郵便かなにかで送ることができるのでしょうか?また退院後一ヶ月がたつ現在でも医師に自宅看護の申請ができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

  事故でのお怪我お見舞い申し上げます。


付添看護の証明用紙は、各損害保険会社の損害サービスセンター(保険会社によっては損害調査課と言っている会社もあります)に用意されています。もし被害者の方の対応を、相手の任意保険会社が治療費など一括して対応しているのならそこに送付を依頼すればよいでしょう。代理店に依頼しても代理店から保険会社の損害サービスセンターに連絡して取り寄せますので、直接の方が早いでしょう。退院後一ヶ月経過との事ですが、医師が付き添いが必要と認めて用紙が作成して頂ければ、付き添いを始めた時点にさかのぼって、賠償金の一部として相手の保険会社も認定するはずです。相手の任意保険の会社が対応している事を前提に回答致しましたが、そうでなく直接被害者請求をする場合でも同じ様に損害サービスセンターで入手できます。
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この回答へのお礼

用紙を頂くことができました。詳しく教えていただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 14:23

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