
事故に遭いました。
保険会社の方に来て頂いて、休業損害や慰謝料を請求できると聞きました。
休業損害は主婦でも最低金額請求できると聞いたのですが、本当は会社勤めをしているのに
主婦と申告すれば、仕事に行きつつも最低金額は請求できてしまうということですか?
それはおかしいですよね?!
それと事故後、病院へ行ったところ、骨折の可能性があるがすぐには診れないから1週間後に来るよう言われ
簡単な処置だけで帰りました。
普通この間の1週間は仕事は休むものですか?保険的にもその方がいいのでしょうか?
ケガの具合としては、全く仕事ができないほどではないですが、日常生活も少し過ごしづらい状態です。
どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
No.2です。
貴方が常勤の給与所得者であれば、家事従事者としての休業損害の請求は出来ません。
これは、No.1の補足に有るような事が行われる為です。
何れか高い方で請求できるのは、パート・アルバイト等の場合です。
パート・アルバイト等も家事従事者と同じ計算で行われる為です。
1日の金額が違うだけです。
貴方は会社勤めと説明はされていますが、詳細の説明がありません。
家事従事者で請求できるのであれば「実治療日数×5700円」が自賠責の休業補償。
任意保険では「家事に従事できなかった期間」が認められます。
給与所得者として請求するのであれば「休業損害証明書」で証明された期間が認められます。
1週間の安静を要する?家事従事者の場合は通院実績に基づき休業損害の支払いがされます。
いくら安静を要しても通院実績がなければ、支払いされません。
何度もすみません。
最終的に主婦として休業損害をもらおうと思います。
保険会社の方が来た時に、「家事に従事できなかった期間」は主婦として休業損害がもらえると聞いたのですが、「家事に従事できなかった期間」を証明するものとして通院実績が必要ということですか?
No.4
- 回答日時:
再追伸
>、「1週間の安静を要する」というような診断を頂いている場合、1週間の間は1度も通院しなくても休業損害は頂けるんですよね?
それは、見込み診断書 示談する場合には改めて診断書、診療報酬明細書をとります。
その診断書により、休業損害、慰謝料を計算 通院交通費 も計算されます。通常は実通院日数です。
見込み診断書ではなく、診断書でした。診断書はすでに保険会社側が持って行っており、それが必要だと言われ渡した所存です。
実際の診断書には「○○(←病名)」と書いてあり、その後に、1週間の安静を要すると記載してありました。
この場合でも通院の記録がないと休業損害はもらえないのですか?
保険会社の方から聞いた話と違うので、戸惑っています。
No.1
- 回答日時:
有職者としての1日あたりの休業損害と主婦としての休業損害(5,700円)を比較 高い方を選択して請求できるということです。
重複請求は出来ません。
休業するかどうかはあなたの身体の調子次第です。自己責任で判断されることです。
第三者が詮索することではないと思います。
この回答への補足
返答ありがとうございます。
休業損害は高い方を選択して請求できる事はわかります。
そうではなく、(主婦でなく有職者でも)主婦として申告してしまえば、その間にもし仕事に出ていたとしても保険会社側には仕事に出ているかどうかはわからないので(それともわかるすべがあるのでしょうか)、仕事に行きつつも主婦としての休業損害がもらえてしまうという事でしょうか?
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