No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 正確には、特別支給金です。
特別支給金の事だったのですか。
> 別途支給と書いてあるので受け取れますよね?
答え:YES
特別支給金は、これはこれまで説明してきた本則[労災保険法の条文]に基づく各補償給付に付随して、支給される給付金です。
障害補償給付の受給者に支給されるのは、次の2種類
・給付基礎日額をベースにした「特別支給金(一時金)」
・被災前の(一定期間に支払われた)ボーナスをベースにした「障害特別年金(第1級~第7級)」又は「障害特別一時金(第8級~第14級)」
http://www.fujisawa-office.com/rousai2.html
つまり、次の組み合わせで支給となります。
◎労災保険法の障害の程度が第1級~第7級の方:
障害補償『年金』+特別支給金+障害特別『年金」
⇒毎年、年金を受け取りながら、一時金である特別支給金を1回だけ受け取る。
◎労災保険法の障害の程度が第8級~第14級の方
障害補償『一時金』+特別支給金+障害特別『一時金』
⇒全てを一時金として受取り、労災からの障害補償は終了。
No.4
- 回答日時:
> では、一時金を選んだら損をするって事ですか?
これまで書きましたように、其々の給付[療養、休業、傷病、障害、介護、遺族、葬祭]毎に支給パターンが決められており
a 年金での支給のみ:傷病、介護、遺族
b 一時金又は該当日数分での支給のみ:療養、休業、葬祭
c 状態に合わせて、年金又は一時金で支給:障害
このようになります。
この時、同一の労災事故に対して別々の給付を同時に受給することは、一部に限って可能。
例えば
・療養(上記bパターン)+休業(b)
・療養(b)+傷病(a)
・障害(c 但し、該当するのは年金の人)+介護(a)
・遺族(a)+葬祭(b)
ですが、それぞれに支給要件が定められているので「俺はこの組み合わせで受給したい」と言う選択は出来ません。
また、障害補償給付は該当等級に合わせて「年金」or「一時金」が決まっており、被災労働者に選択の余地はありません(等級を下げろ[給付日数を減らせ]という労働者は居ないと思います)。
さて、多分ここからがご質問の本旨になると思いますが・・・年金または一時金で支給される「障害補償給付」ですが、年金で受け取っている方は1度に限って年金の前払いと言う事で一時金で給付金を受け取る事ができます。
しかし、前払いした分は年5%で割戻して、本来の年金支給額に達するまでは障害補償年金は支給停止となります。現在の金利を考えれば、年金の一部を前払い一時金で受け取るのは『損』と言う事になりますし、停止期間が長ければ生活費が困窮してきます。ですから、余程投資の才能が有るか、本当にまとまったお金が必要な方を除いて、「前払い一時金」はやめた方がよいと考えます。
No.3
- 回答日時:
「障害補償給付」に限定せず、労災保険の給付全体をお尋ねだったのでしょうか?
では事故発生から順を追って給付を説明いたします[特別支給金の説明は省いていきます]。
1 治療
これに対して労災保険は「療養補償給付」という区分になります。 ・労災指定病院経由で労災申請すれば、治療費の自己負担はゼロ
・指定病院以外で治療をしたら、自己の名で申請することで、治療費が戻ってくる。
但し、後述する「障害補償給付」を受給したものは、『治癒または(症状等の)固定』に至っているので、その時点から同一の労災事故に対する「療養補償給付」は利用できない。
2 休んだ(給料が出ない)
これに対して労災保険は「休業補償給付」という区分になります。
・休んだ日(通算第4日目以降)の中で、無休となった日に対して、その者の平均賃金[特別加入者は加入時に選択した日額]の6割が支給される。
但し、後述する「傷病補償給付」や「障害補償給付」を受給したものは、この給付は停止または受給権喪失となる。
【*】傷病補償給付に該当しなくなった時点で、「休業補償給付」の停止は解けるが、「障害補償給付」の方はそもそもが「休業補償給付」の受給権喪失。
3 なかなか治らない(1年6か月経過時点)
これに対して労災保険は「傷病補償年金」という区分になります。
けがや病気が「治癒または固定」すると、「療養補償給付」と「休業補償給付」は終了し、4番に書く「障害補償給付」に移行するのですが、未だ「治癒または固定」していない状態ですと障害の認定等級を決めるわけにはいきません。そこで、治療継続中で、労災保険法に定める障害[傷病]等級1級~3級の間に該当する方には、「休業補償給付」を停止して「傷病補償年金」を支給いたします。
4 治ったよ。これ以上治しようがないよ。
すでに回答を書きました「障害補償給付」という区分になります。
1~3に書いてきた給付はすべて終了し(だって治療終了だもの)、労災保険法に定めた認定基準に従い(一部の障害は数年先までの増悪を医学的に勘案した)障害の等級を国が決定。
この時、認定された等級によって「年金型」と「一時金型(完全打ち切り・手切れ金ですね)」に分かれます。
★以降は簡単に書きます★
5 介護してくれ!
これに対しては労災保険は「介護保障給付」という区分になります。
労災保険法に定める障害(傷病)の等級が「1級または2級」に該当する程度であることが大前提となります。
6 おらぁ~しんじまっただぁ~
これに対して労災保険は「葬祭補償給付」「遺族補償給付」という区分になります。
労災保険における最後の給付ですね。
・死亡に対する弔慰金が「葬祭補償」
・残された遺族に対するお見舞金(年金型)が「遺族補償」
こんなところでよろしいですか?
ご不明点や「もう少しここを知りたい」箇所がありましたら、補足欄かお礼欄にお書き下さい。
No.2
- 回答日時:
> 鳶職の置き場の事故で障害2級
労災保険の「障害 第2級」に該当しているのだと解して書きます。
> 労災年金と一時金は同時に受け取れないのですか?
(1)1番さまがご回答為されていますように、障害補償給付は認定等級に応じて「年金(型)」と「一時金(型)」に分かれます。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/113/Default.aspx
同一保険事故に対して「年金(型)」と「一時金(型)」を併用して支給すると言う事はありません。
(2) 第2級の方ですと、障害補償給付は「年金」となります。
この年金は、1回に限り「(一部)前払い」の申請が出来、申請した日数分だけ一時金で支払われます。
しかし、一時金で支給した分に応じて「年金」は支給停止となりますので、同時に受け取り続けると言う事は出来ません。
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/115/Default.aspx
(3)不運にも新たな労災事故でケガ等を負い、その新たな障害だけを見たら「一時金」(第8級~第14級)に該当するとします。
その場合には、従前の障害と新たな障害を総合的に判断して新たな等級を認定[変わらないこともある]。
そして、次のような感じで年金支給となります。
『今までの障害補償年金+新たな障害に対する賃金日額×(新等級の給付日数-従前の等級の給付日数)』
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