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労災についてご質問致します。
業務災害と通勤災害について、
補償額の差はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

労災においては通勤災害も業務災害も支払においては差は有りません。


労災の支払においては差が無いと言うことです。
給付基礎日額により差が出るだけです。

問題は請求の仕方により差が発生します。
通勤災害の場合、過失0とすると(勿論過失5割でも同じ)休業給付は給付基礎日額の60%、休業特別支給金が20%支払されます。
しかし、休業給付の60%の残40%は自賠責もしくは任意保険に請求可能です。
従って過失0の場合は120%を貰う事が可能になります。
過失50%の場合でも自賠責からは40%、任意保険からの場合は過失相殺さ20%が支払されます。
これを知っている場合と、知らない場合は結構な差が出てきます。
業務災害の場合も、休業給付の差額は請求できるでしょうが、果たして支払されるかどうかですね。
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労災給付額には差はありません。


通勤災害は休業給付に一部負担金を取られます。額は200円程度ですから問題にはならないでしょう。
なお、通勤災害と業務災害の一番の違いは、労基法上被災労働者に対し、前者には事業主の補償義務が無く、後者にはいろいろの義務があることです。例えば、休業給付には3日の待期期間があり、業務上の場合にはこの3日について、事業主が補償しなければいけません。
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