
労災年金の件でおたずねします。
私一昨年の9月に通勤途中の交通事故にて第12胸髄損傷にて不全対麻痺です。装具なしでは立位も歩行も出来ません。装具を付ければ松葉杖で50メートルくらい歩行できます。上肢は問題有りません。直腸膀胱障害有りです。
先日、労基より傷害状態に関する届け書の提出通知が来て主治医の先生に診断書を書いてもらい、提出したところ傷病年金不支給の通知が来ました。
自分では2級に該当するのではないかと思っていたのですが、ちょっと意外でした。
別に不服申し立てをするつもりではないんですが、どうしてなのかなあと疑問に思っています。
診断書には、「今後6ヶ月以内の症状の変化の見込みの有無について」は、無・症状固定と書かれています。これが原因でしょうか。「今後の治療の要否とその概要」は、泌尿器系に対する治療のみ「要」となっており、それ以外は「否」となっています。これが原因でしょうか。
因みに、現在週四回リハビリに通院中で、仕事は休業中です(休業給付を受けています)。今後私はどうすればいいのでしょうか。
どなたが詳しい方教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
先日、社会保険労務士の話を聞いていたら、実務的には休業給付から障害給付に移行することが多いため、傷病年金はそれほど実例が多くないとのことでした。通知が来たのに不支給というのもご不審かもしれないのですが、労基署は休業給付の対象者に、1年6か月経過後は年に1回、「傷病の状態等に関する報告書」で病状等を確認する必要があるだけだそうです。
傷病年金は治癒あるいは症状固定に至っていない人(まだ、良くも悪くもなる可能性がある患者)に対する給付ですので、質問者さんの場合は、これから障害給付の検討をすることになります。主治医にご相談ください。
障害基礎年金と障害厚生年金は、労災とも障害者手帳とも障害等級の基準が異なりますので、個々にご確認くださいね。では、お大事に。
回答ありがとうございます。
傷害年金はあまり適用されることはないのですね。特に私の場合は症状固定が近いからもあるのでしょうね。
昨日診察に言ったところ、症状固定を宣告されるのかと思いきや、まだ治療は継続した方が良いとのこと、それだったらなんで「症状固定なんて書くんやぁ」とつっこみたくなりました。
No.3
- 回答日時:
No1です。
直腸膀胱障害は未だ症状固定さされていないわけで、傷害給付の請求は後日となります。
症状固定して同時に請求も可能です。
傷害年金は「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」と言う1級に該当する可能性が十分有ります。
障害者手帳は「両下肢の機能の著しい障害」で2級の可能性があります。
No.1
- 回答日時:
不全麻痺に対し症状固定とされていますから傷病年金は認められませんね。
と言うか2級は無いと思います。
質問からは症状がわかりませんが、硬性装具があれば歩く事ができる、
このことから用を廃した状況には無いと思います。
常時硬性装具が両足に必要ですから6級と6級の併合で4級となる可能性があります。
次は不全麻痺について障害年金の請求です。
そして直腸膀胱障害が症状固定後に障害給付の請求となります。
障害が認められても併合は1回の筈ですから更に障害の等級が上がる事は無いと思いますが、請求はして下さい。
身体障害者手帳の請求も忘れずに行い、障害年金の請求も忘れないで下さい。
回答ありがとうございます
そうですか、足と泌尿器は別々に後遺障害申請した方が良いのでしょうか?どうせだったら、全部症状固定してから申請した方が良いのではないのでしょうか?
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