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通勤中の交通事故(加害者あり)で労災を認定させるのに必要な書類は?
・事故証明書
・第三者行為災害届
以外にありますか?

A 回答 (1件)

第三者事故であろうと労基署への一般的な通勤災害申請書は同じです。


第三者請求するかどうかは労基署で判断しますので、必要に応じて労基署から必要な書類を請求されます。
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この回答へのお礼

労災へ聞けば良いのですね。有難うございました。

お礼日時:2010/04/06 21:31

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