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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
単純に考えます。
1.領収書には名前が書いてない。(mた扶養が関係するとは書いてない)
2.所得税の控除は年収が多いほう(税率が高いほう)につけると戻りが多い。
3.10万円の足切りがあるので、1名にすると、それだけで1万円以上?の差が出る。
4.世帯として多く戻ってきたほうがうれしい。(税収は減るので、その他大勢は困る)
上記条件が成り立つように普通の人は判断してますし、税務署も節税の勧めを提案しているところですがが、・・・・・
No.2
- 回答日時:
>妻は私の扶養には入っていません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
いずれにしても、医療費控除とは何の因果関係もありません。
>1.それぞれが支払った医療費はそれぞれの確定申告で…
基本的にはそれで正解。
>2.両者の医療費を合算してどちらか一人が一世帯の医療費としての…
そもそも条文の解釈が違います。
【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った】
とは、夫が妻の医療費を払ったこと、またその逆をいいます。
【妻が払ったものを夫が払ったことにしても良い】
では決してありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/28 05:20
確かにおっしゃる通り扶養といってもいろいろありますね。申し訳ありませんでした。
また、非常に詳しくご説明いただき本当にありがとうございました。
勉強になりました。
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