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今年の確定申告で医療費控除を行いたいと思っています。
医療費の要件として「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」とあります。
現在、私共夫婦はそれぞれ収入があるため妻は私の扶養には入っていません。
この場合、
1.それぞれが支払った医療費はそれぞれの確定申告で医療費控除申請する。
2.両者の医療費を合算してどちらか一人が一世帯の医療費としての控除申請をする。
どちらになるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

単純に考えます。


1.領収書には名前が書いてない。(mた扶養が関係するとは書いてない)
2.所得税の控除は年収が多いほう(税率が高いほう)につけると戻りが多い。
3.10万円の足切りがあるので、1名にすると、それだけで1万円以上?の差が出る。
4.世帯として多く戻ってきたほうがうれしい。(税収は減るので、その他大勢は困る)
上記条件が成り立つように普通の人は判断してますし、税務署も節税の勧めを提案しているところですがが、・・・・・
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この回答へのお礼

早々のお返事本当にありがとうございました。
私が分からず悩んでいることに的確にお答え頂きました。
スッキリしました。

お礼日時:2010/11/28 05:18

>妻は私の扶養には入っていません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

いずれにしても、医療費控除とは何の因果関係もありません。

>1.それぞれが支払った医療費はそれぞれの確定申告で…

基本的にはそれで正解。

>2.両者の医療費を合算してどちらか一人が一世帯の医療費としての…

そもそも条文の解釈が違います。
【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った】
とは、夫が妻の医療費を払ったこと、またその逆をいいます。
【妻が払ったものを夫が払ったことにしても良い】
では決してありません。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

確かにおっしゃる通り扶養といってもいろいろありますね。申し訳ありませんでした。
また、非常に詳しくご説明いただき本当にありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2010/11/28 05:20

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