先ほど、質問したのですが、文章に間違いがあることに投稿してから気づいたので、申し訳ございませんが再度投稿させて頂きます。
::::::::(以下質問内容)::::::::
不確かなもので申し訳ございませんが
教えていただけませんでしょうか。
私の状況ですが、
平成17年5月末に退職して、それまでの所得から
夫の扶養に入れなかったため、6月から12月までは
任意継続保険で、国民健康保険←(国民年金の誤り)は後で払おうと
思いつつ7ヶ月未払いです。
18年1月から夫の会社に申し出て夫の扶養者となり
社会保険と厚生年金に入れてもらう手続き中です。
平成17年の株の状況ですが、4つの証券会社に
「特定口座源泉あり」をそれぞれ開設しており、
損失口座2つ、益口座2つで
トータル300万円くらいの益がでました。
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
にて書類を作成しましたら、
税金が返還されてくるようです。
平成17年は扶養者でなかったので良いのですが
平成18年からは夫の扶養者になるので
今回申告することにより、平成18年への
影響はあるのでしょうか。
平成18年からはなかなか益が出せず、このままだと
損失で終わりそうなので、今回確定申告しておけば
来年申告するときに税金を返してもらえそうです。
今回申告することにより何か影響が出るのであれば
それが、返還される税金よりも深刻なものであれば
株については特定口座源泉ありなので申告しない
ままでいようか迷っております。
稚拙な文章で申し訳ございませんが
どなたか教えて下さいませ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>平成17年で夫の扶養家族ではないので問題ないと…
そうですね。読み違えていました。失礼しました。
>あと、逆質問の件ですがこちらを…
また読み違えているのかも知れませんが、
>18年からはなかなか益が出せず、このままだと損失で終わりそうなので、今回確定申告しておけば来年申告するときに税金を返して…
18年分が損失だからといって、前年に納めた税金を返してもらえるとは、そのURLには書いてありませんね。
なぁーんか日本語が分からなくなってしまいました。毎日教goo/OK-Webを見ていますが、これだけ分かりにくいご質問も珍しいですね。
ごめんなさい。自分でも分かりにくいだろうなあと反省しております。それでも回答して頂いて嬉しく感じます。
私が勝手に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を都合いいように考えてました。
おかげで自分の誤りに気づいたので助かりました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
株の利益を確定申告した場合、扶養家族になれない可能性が高いです。
特定口座源泉ありのメリットを生かしたほうが良いと思います。
税金を返してもらうのと、扶養家族を外れることを、しっかり計算してみてください。
この回答への補足
ご回答くださいましてありがとうございます。
NO2の方と重複してお聞きするのですが
18年から扶養家族になるので
18年に株の利益が38万円以内であれば
扶養家族になれるのでしょうか。
もしも、これから18年に100万円とか
利益が出て(とらぬ狸の皮算用ですが)
平成19年に、平成18年分は確定申告しないで
おこうとすると税務署に、今年の利益は
いくらでしたか?と調査されてしまうのでしょうか。
よく分かっていないもので教えていただけませんでしょうか。すみません。
ちなみに平成18年3月3日現在
株は150万円損しています(T_T)
No.2
- 回答日時:
>平成17年5月末に退職して…
>トータル300万円くらいの益がでました…
>平成18年からは夫の扶養者になるので今回申告することにより…
会社員時代の「給与所得」(給与所得控除を引いた数字) と、株の所得を合わせて、38万円以上であるなら、税法上の扶養家族にはなりません。
会社員時代の所得がどのくらいあったのか書かれていませんが、株だけでも 300万なら論外です。
>損失で終わりそうなので、今回確定申告しておけば
>来年申告するときに税金を返してもらえそうです。
逆質問で恐縮ですが、これはどこに書いてありましたか。
この回答への補足
ご回答くださいましてありがとうございます。
お聞きしたいのですが
株の利益を出せた年は平成17年で夫の扶養家族ではないので問題ないと思っていたのですが、
今回、税務署に申告すると、17年の利益を見て、
18年にあなたは扶養に入れませんとか言われてしまうのでしょうか。
よく分かっていないもので教えていただけませんでしょうか。すみません。
あと、逆質問の件ですがこちらをご参照下さいませ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm
No.1
- 回答日時:
仮に、17年で損失を出しており、これを19年春の申告時まで繰り越そうとした場合は、18年の申告時に考慮する必要があります。
ですが、17年は利益が出ているようですので、今回申告する17年分は、税額が確定したらそれっきり、来年への影響はありません。
逆に17年で損失して繰り越し手続きをしており、18年で利益が出ていれば、19年春の申告時に18年の利益から損失分を差し引くことができます。
えらい先のことです。
鬼に笑われるどころじゃなさそう。
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