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いつもお世話になっています。
主人が自営業のため現在は家族全員(夫婦と子供3人)は
国保に加入しています。
私はパートに出ており、主人の仕事の専従者ではありません。

今度私の勤務時間を増やすことになり、会社の社会保険に加入する
ことになりました。
今日、会社から子供3人も私の健康保険に入った方がいいんじゃないか
と言われました。 健康保険は金額も変わらないですし。
それは大変ありがたいので是非お願いしたいのですが、どうしてもわからないことがあります。

もしも子供達を私の会社の健康保険(社会保険の扶養というのでしょうか)に加入させた場合、
主人の確定申告時の扶養控除に子供達の分を
入れることはできないのでしょうか?

会社では社会保険に子供を入れると私の所得税が安くなるといわれました。 
それって私が子供を税金面でも扶養していることになりますよね。
健康保険だけは私の会社の保険で、税金面での扶養家族としては今まで通り
主人の扶養とすることはできないのでしょうか?
(会社では弥生給与を使って計算しているようで、あまり会計の方が詳しくないのです)

考えれば考えるほどこんがらがってしまって。
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今日、会社から子供3人も私の健康保険に入った方がいいんじゃないかと言われました。

 健康保険は金額も変わらないですし。
それはいいことですね。
健康保険によっては、妻が子供を健康保険の扶養に入れる場合、夫より収入が多いことが条件のところもあります。
私のところは1割以上妻の収入が多いことが条件です。

>主人の確定申告時の扶養控除に子供達の分を入れることはできないのでしょうか?
できます。
どちらが扶養にしてもかまいません。

>会社では社会保険に子供を入れると私の所得税が安くなるといわれました。 
健康保険の扶養に入れると安くなるのではなく、貴方が税法上の扶養に入れる申告を会社にすると安くなるのです。
まあ、通常は健康保険の扶養であれば、税金上も扶養にすることがほとんどだとは思います。

>健康保険だけは私の会社の保険で、税金面での扶養家族としては今まで通り主人の扶養とすることはできないのでしょうか?
できます。
でも、会社では健康保険の扶養に入れる場合、税法上も扶養にしないといけないという条件でもあるんでしょうか。
もし、そうならそれに従わないといけないでしょう。
前にも書きましたが、健康保険の扶養の条件は年収130万円未満であるというのは同じですが、その他の条件は健康保険によって異なります。
または、一般的な話をしただけかもしれません。
会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

それと、ご主人の所得税の税率が貴方より高いんでしょうか。
同じ税率ならどちらが扶養にしても、所得税が安くなる額は同じです。

もし、会社が貴方が税金上も扶養にしないとダメだ、と言われたら、裏ワザとしては、会社の年末調整では貴方の扶養にしておいて、確定申告で扶養をつけかえるという手もありますが…。
それはやらないほうがいいですね。
住民税の会社への課税通知でばれる可能性大きいですから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

>妻が子供を健康保険の扶養に入れる場合、夫より収入が多いことが条件のところもあります

私の収入の方が少ないので、この点が気になってはいます。
これについては会社の方はダメなら何か言ってくるだろうからとにかく
申請するだけしてみようと言ってくれています。

あとは税金面での扶養ですが、これは何もしなければ今までのように子供達は
主人の扶養家族となるのでしょうか。
会社は給与計算をソフトでしているので、健保の扶養にするには扶養家族の欄に
名前を入れていくみたいなんですね。 そうすると自動的に所得税面でも扶養になるようで… 

所得税は確かに私のお給料からも毎月暫定額が引かれますが、正式に決まるのは
年末ですよね。 その年末調整の時に、私の扶養ではなく主人の扶養ですということで
税理士の方に伝えたらOKなのでしょうか。(年末だけでなく日常的に
話はできますが)
ちなみに主人の確定申告書類は私が作成しています。

補足日時:2009/01/27 19:08
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この回答へのお礼

今日会社の税理士さんにも相談した結果、
所得税の扶養は今まで通り主人の扶養にして、社保に関してのみ
子供を私の扶養にして大丈夫とのことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/28 18:20

>会社から子供3人も私の健康保険に入った方がいいんじゃないか…



会社がいうのならそうしたらよいでしょう。
夫の国保税が安くなります。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、あなたが一家の大黒柱でない限り、夫や子供を扶養家族とはできないところが多いです。
今一度ご確認ください。

>主人の確定申告時の扶養控除に子供達の分を…

税金と社保とは全く別物であり、相互に因果関係はありません。
ただ、会社によっては十把一絡げでしか扱わないところもあるようです。

>会社では社会保険に子供を入れると私の所得税が安くなるといわれました…

あなたの会社では、税と社保を十把一絡げでしか扱わないということですね。

>健康保険だけは私の会社の保険で、税金面での扶養家族としては今まで通…

本来は全く問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今日会社で確認してきました。

今まで社保の扶養と所得税の扶養をわけて欲しいという人がいなかったため、
そういうことを気にしたことはなかったようです。

ただ弥生給与で給与管理をしているようで、その点から言うと
扶養を分ける方法が(画面上)ないようなのですが…健保組合から
特に何も言われないのであれば会社は私のいいようにしてくれるそうです。
もう少し担当者と相談してみます。

お礼日時:2009/01/27 18:57

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