両親、本人、弟の4人家族ですが、訳あって自分が外れる
世帯分離を行いました。
ですが、今まで通り、自分の給料から生活費を渡しているし、
食事等一緒にし、ひとつ屋根の下で寝起きを共にし、内容は
共同生活そのものです。
今まで、気にもしてなかったのですが、昨年度自分だけで
医療費の支払いが10万円を超えていたので、医療費控除の
申請を行いました。
その際、「当然家族の分があるからそれも一緒に申請して
いいのでは?」とも思いましたが、ある人から「世帯分離
してるからあなたの場合は本人だけだよ」との話も聞きました。
調べてみましたが、様々な解釈があり、結局、わからずじまいです。
税務署に聞くのがいいのでしょうけど、みなさんの経験談も
お聞きしたくこうして投稿させて頂きました。
御教授の程、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>訳あって自分が外れる世帯分離を行いました…
住民票を別にしたと言うことですか。
>ある人から「世帯分離してるからあなたの場合は本人だけだよ」との話も…
税金の「所得控除」の要件には、「生計が一」とあるだけであって、住民費用が同じであることとは書いてありません。
>自分の給料から生活費を渡しているし、食事等一緒にし、ひとつ屋根の下で寝起きを共にし…
それは「生計が一」と認められます。
>その際、「当然家族の分があるからそれも一緒に申請して…
「生計が一」だからといって、無条件で合算して良いわけではありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
父が払ったものを子が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父のカードで決済されたり、父の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>「世帯分離してるからあなたの場合は本人だけだよ」
「生計が一」でれば、世帯分離してある、ない、は一切関係ありません。
>「当然家族の分があるからそれも一緒に申請していいのでは?」
よく皆さん勘違いをされていますが、家族の分をまとめて控除の対象にできるということではなく、貴方がその家族のために医療費を支払ったのであれば、その分も控除を受けられるということです。
医療費控除は、医療費を支払った人が控除を受けられるものです。
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