都道府県穴埋めゲーム

こんにちは。 
私は派遣会社は現在、派遣社員なのですが、
いよいよ3月いっぱいで退職せざるえない状況になりそうです。
現在、妻は私の社会保険の扶養に入っているのですが、
私の退職と同時に扶養を外れなくてはなりません。
その際、3月というタイミングで扶養を外れるにあたって、
どんなデメリット(追税等)があるのかよくわからず、
私たちはとても不安です。

妻が扶養に入ったのが去年の10月で、
それから今までは毎月10万円以内の収入で抑えておりましたので、
所得税の追税はないとは思うのですが、
それ以外にどんな税金が発生してくるのでしょうか?
例えば追税があるとして、
それはいつどのタイミングで請求されるのでしょうか?

私の状況
年収300万円くらい(月収20万~35万)
妻の状況
扶養加入月 08年10月
扶養から外れる予定月 09年3月
月額 10万円以内
扶養内の収入 55万円くらい(08年10月~09年3月)
扶養に入る前の妻の収入
600万円くらい(08年1月~08年9月)

どなたか教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

税金と社保とは全く別物で、連動するものではありません。


混同しないようにしましょう。

>扶養に入る前の妻の収入
600万円くらい(08年1月~08年9月)…

ここでいう「扶養」は社保の話ですね。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、昨年は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係なかったわけです。
今年 3月に退職しようがしまいが、昨年分の所得税や今年これから払う住民税には、何の影響もないのです。

>扶養から外れる予定月 09年3月…

税法的に今年どうなるかは、今年の大晦日になるまで (近くなるまで) 判断できないのです。
前述のとおり、大晦日現在で妻の所得が 38万以下、あるいは 76万以下かどうかで決まるのです。

ただ、退職して国保に加入するということになれば、その時点から国保税は課せられます。
すぐ別の会社に移れるのなら、国保税を払うこともありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

正直混同してました。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
とてもわかり易いです。

お礼日時:2009/01/22 22:18

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