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私には妻(婚姻届はまだ出しておらず、いわゆる事実婚)がいます。

昨年8月に同居し、一緒に暮らしましたが、
お互い精神的にもっと成長しようということで、12月に妻が実家に戻り、
来年4月にまた一緒に暮らすのを目標にしようということになりました。
住民票も元に戻していると思います。

同居期間に会社に申請をし、扶養し、家族手当、家賃補助(複身)をもらったものを、
今も受給しています。(税扶養・健康保険は不可のため扶養にいれていません)

会社の規約にあった、別居している状態でありながら、同居として扱われるとして
以下が挙げられていました。
1)勤務療養などの都合で起居をともにしていない場合で下記に該当するとき
  イ.勤務などの余暇には起居を共にすることを常例としている場合
  ロ.常に生活費、療養費などの送金が行われている場合
私の場合、定期的な送金はしていないため今のところロには当てはまっていませんが、イは当てはまるか微妙な所です・・・
(一応来月には会いに行く約束はしています)

本当は会社に聞くのが筋なのでしょうが、会社としては少しでも突ける場所があれば突いてお金を出したくないのが主義だと思います。なので、下手に聞いて家賃補助・家族手当などがなくなるとかなり生活が苦しくなるので今のところ聞けずに至っています。
ベテランの庶務の方に相談したところ、「来年戻ってくる予定なら、面倒なことになるし、不利になるかもしれないから、わざわざ言う必要はない」と言われたのですが、正直もしこれが不正受給に当たる場合、給与の返還はまだしも刑罰も科せられるのではとビクビクしています。かといって、今の状態を話すと苦しい場面になるかもしれないので・・・
どちらにしても苦しい状態です。

そこで、気になるのが今年末にある年末調整です。
去年は私と会社側のミスで年末調整の時期が来るまで、
「家族手当○、税扶養○、健康保険×」で申請していたため、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書に妻の名前が既に印字されていました。
所得などを記入しましたが、それからあとで会社側に
「内縁関係だと税扶養は税法上できない」と言われたため、今は税扶養を外しています。
現時点、家族手当○(家賃補助も複身)、税扶養×、健康保険×です。

今年の場合、妻が実家近くで元職場にて働くことが決定しているため、年収が141万円を確実に超えます。
内縁関係であり、かつ、年収が141万を超えるため配偶者控除および配偶者特別控除には当てはまらないため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書に妻の名前や住所、所得などは記入しないのではと思うのでしょうがどうでしょうか?控除対象配偶者欄に妻のことが記載されていれば、「内縁関係であり、給与も141万円を超えるため記載不要」とでもメモ欄に書いておけばよろしいでしょうか?
妻も妻でおそらく年末調整をすると思うので、もしこちらで妻の住所や給与を書かざるを得ない場合、双方で別の住所が食い違い、給与も正確には掛けないため、税務署?などで引っ掛かり、会社に通知が行くのか?ということが心配です。

税扶養をしていないため、恐らく記入不要だとは思いますが、念のため・・・

詳しい方教えてくださいませ。
長くなりましたが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>「内縁関係であり、給与も141万円を超えるため記載不要」とでもメモ欄に書いておけばよろしいでしょうか…



それで完璧です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

安心しました。

お礼日時:2011/01/12 19:01

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