都道府県穴埋めゲーム

生計を一にしている母は私の扶養家族となっています。
昨年まで母の介護保険料は納付書で払っていたので、確定申告にて、私の社会保険料控除として扱っていました。
しかし、今年母が65歳となり、年金から特別徴収をされることとなりました。年金額が60万弱なので、そもそも源泉徴収税額はゼロなので、介護保険料が控除された意味がないため、昨年同様に、この介護保険料の額を私の社会保険料控除として、確定申告したいと思いますが、可能でしょうか?(母は確定申告はしません)
父も生計を一にしていますが、年金額が高いので私の扶養には入っておらず、単独で税申告をしています。
ちなみに、別途納付している国民健康保険料は、父母共に私の社会保険料控除として扱っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今年母が65歳となり、年金から特別徴収をされることとなりました…



そもそも、社会保険控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

ご質問は、納税者自身が払ったわけではなければ、家族が代わりに払った訳でもありません。
せっかくですが、あなたの社会保険控除料とすることは無理です。

>ちなみに、別途納付している国民健康保険料は、父母共に私の…

これはかまいませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりましたので、安心して確定申告ができます。

お礼日時:2008/01/31 17:34

社会保険料控除は、実際支払った人が控除を受けられるのですが、介護保険料の特別徴収は、本人しか控除が受けられないことになっています。

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