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29歳サラリーマンが大学時代の奨学金の返済を実施した時(約150万円)、年末調整で控除の対象となるのでしょうか。

A 回答 (3件)

なりません。

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所得税を計算する上で所得から控除できるものは、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄付金控除・障害者控除・老年者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除のみです。

また、所得税額から控除できるものは、配当控除・住宅借入金等特別控除・政党等寄付金特別控除・定率減税です。

ご質問の事項はこれらのどこにも該当しません。
単に借金を返しても何ら控除の対象にはならないということと同じだと考えて下さい。
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念押しで、確実になりません。

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