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はじめまして、質問させて頂きます。
家の損害保険料ですが、控除になると思いますが、

保険料に関して、
保険は母名義で、母が支払っている事になっているのですが、実質的には私が保険料を支払っています。
私の申告書で控除にして良い訳ですよね。

宜しくお願いします。

(母には所得税のかかる収入はないので母本人は確定申告はしません)

A 回答 (1件)

経費というより、所得控除としての損害保険料控除の事ですよね。



生命保険料控除も同様ですが、名義(契約者)には関わらず、その保険料を実際に支払った者について控除できますので、他の要件を満たしている事を前提に、ご質問者様が実際に支払っているのであれば、例え契約者はお母様であっても、ご質問者様の方で控除はできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

お礼日時:2005/03/01 10:58

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