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確定申告で火災保険10年分払ったら支払った年だけ損害保険料として控除できるのでしょうか。それとも10で割って1年分を計上すれば良いのでしょうか。教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 事業用物件に間しての質問でした

      補足日時:2023/01/25 20:38

A 回答 (7件)

>それとも10で割って1年分を計上すれば…



そうです。
残りは「前払費用」に計上して、以後毎年 1 年分ずつ
【損害保険料 ○○円/前払費用 ○○円】
と振り替えます。
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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:35

あっ、ちょっと確認忘れ。



あなたは事業所得か不動産所得のある人で、事業用建物に掛けられた火災保険ですか。
それなら #6 のとおりに「経費」でよいです。

もし、サラリーマンなどで「経費」でなく「所得控除」として申告したいのなら、純粋な火災保険は対象外です。
地震保険とセットであれが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:35

毎年損保会社から保険金支払いの証明書が届きます <ー年末調整用の証明書



ですから保険料負担は一括でも、控除は毎年可能です
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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:35

今確定申告をするならば、


2022年の1年間に支払った金額が対象になります。

過去の支払った分を申告したいならば、
その支払った年単位で、修正申告をすることになります。
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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:36

火災保険に地震保険がセットであるなら、地震保険の分だけが長期保証の場合その年数で割った1年ごとに控除可能です。


単に火災保険だけでは控除の対象外になり、年末調整も確定申告もできませんので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:36

過去の支払った金額でなくて、確定申告をする年に支払った金額を申告します。

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この回答へのお礼

すばらしいご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:36

火災保険は控除対象にならないんじゃなかったかな?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/01/25 20:36

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