住宅ローンの控除についての質問です。
香川銀行で借り入れしているのですが
今年で控除を受けて3年になります。
確かに10年まで貰えると聞いたのですがその10年の間にローンを借り入れしている本人(私)が結婚し家を出て行く(すまなくなる)と控除はしてもらえないのでしょうか?
関係あるか分かりませんがローンの借り入れの連帯保証人が親なのですがその親は住み続ける予定です。
控除を受ける為条件を自分なりに調べて見たのですが分からなかったので分かる方教えて頂けると助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住まないなら、まず住宅ローンは使えないよ。
親がローンを組むか、全額返済しないと。そしてもちろん、自分が住まない家の控除は受けられません。
前者の問題の方が、大きいかと。
No.2
- 回答日時:
何も難しい条件はありません。
住宅借入金等特別控除の条件を
質問部分のみ抜粋すれば、
①住宅ローン契約者本人であること。
②その住宅に居住していること。
です。
★連帯保証人は関係ありません。
つまり、あなたは、
住宅借入金等特別控除を受けることは
できません。
というか、それ以前に、あなたが
その家に住まなくなること自体が
★住宅ローンの契約違反になります。
>その親は住み続ける予定
ということであれば、
契約した金融機関は問題視しないと
思いますが、例えば親御さんも別の
家に移り、今の家は賃貸に出すという
話になると、住宅ローン契約の見直し
が必要になるでしょう。
>結婚し家を出て行く
ということであれば、必然的に勤務先
での手続きとともに、税務署、役所に
住所の変更等の情報は伝わりますから。
その前に、
・ローン契約した金融機関に相談。
・住民票を移した年からは、
『住宅借入金等特別控除』の申告は
止める。
しかありません。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>借り入れしている本人(私)が結婚し家を出て行く(すまなくなる)と控除は…
サラリーマンが転勤を命じられたが家族は残るのなら、引き続き控除を受けることは可能ですが、結婚で完全に世帯が別になるのなら「自己の居住の用に供する住宅」ではなくなりますからアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>その親は住み続ける予定…
あなたと「生計を一」にする親族ではなくなりますから、アウトであることに変わりはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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