A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
同居の母親=契約者の火災保険(地震保険つき)を私(息子)の年末調整で控除しています。
知人の税理士は、「実際にその保険料を支払った人に控除できる権利がある。」と言っていました。私が実際払っているので、母親名で控除証明が来ますが、私の所得から控除しています。
特にどちらが実際払ったかまでは、調べられたことありません。大体、調べようがないですし・・・。
奥様の所得から控除してよろしいと思いますが。
No.2
- 回答日時:
地震保険は単独には加入できませんので、火災保険に(住宅ローンがある場合は質権が設定されていると思います)加入されたと思います。
一般的には、申込人(保険契約者)は保険料を支払う人となります。
(口座振替の場合はその限りではありませんが)
控除証明書は保険契約者名となります。
控除証明書をそのまま使用する場合は、ご主人の所得控除となります。
住宅ローンの連帯債務者と保険契約の契約者とは何の連動もしません。
ただし、保険金受取人は保険の目的の所有者となります。
保険の目的とは家屋のことです。
その家屋の所有者があなたとご主人の持分比率が50:50であるならば、保険証券の保険の目的所有者欄に共同名義人と持分比率が記載されているか確認してください。
何も記入されていない場合は保険契約者=所有者とみなされます。
この場合仮に家屋が全焼でもした際に、保険契約者が保険金を全額受け取ることになります。(質権設定してあると先に銀行等が保険金を持っていきますが・・)
あなたの所得より控除する方がご都合がよろしければ、保険契約者をご主人からあなたに変更することをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
その地震保険は誰が払いましたか。
そもそも、地震控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
夫が払ったものを妻が申告することはできません。
妻が払ったのなら、控除証明書は夫名であっても妻の申告材料となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
どちらが払ったかというのは、引き落とし口座のことになりますでしょうか。
家計は明確に分けていないので、どちらと判断しかねるので質問しました。
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