
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
お騒がせしています。記憶を元に回答したので若干修正します。(今度は「自信あり」です(笑))
10万円と言うのは「年間の支払額」(月に直せば8000円強)ですが、「一般の生命保険料」は5万円です。「個人年金」と合わせて10万円で「生命保険控除」になります。だから、生命保険だけだと5万円(月に直せば4000円強)しかありません。これを超える額は控除されませんので無意味になります。
もうひとつは、完全に勘違いしていましたが「傷害保険控除」ではなくて「損害保険料控除」(火災保険等)でした。
詳しくは、こちらのページを参考に回答しました。
http://homepage2.nifty.com/hamachikaikei2001/nen …
結論を言うと今回の事例は5万円(月に直して4000円強)までです。だから、合わせてご申告されても控除は無いものと思われます。残念ですけどご期待はされない(調整が多く返ってくる)方が良いと思います。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/hamachikaikei2001/nen …
なるほど。一人分でも、月は¥4000以上は支払ってるので、申告してもあまり控除はなさそうですね・・・。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3です。
生命保険の年間掛け金が10万円以上で
生命保険控除額→5万円です。
個人年金も年間掛け金が10万円以上で
個人年金控除→5万円です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
No.4
- 回答日時:
保険料控除は、名義人ではなく実際の支払者が対象になります。
無職の配偶者は、当然扶養対象にもなっていることと思いますので、問題なく申告することができます。ただし、No.2の方の指摘のように限度額があり、それは2人分だからといって2倍になったりはしません。No.3
- 回答日時:
大丈夫ですよ。
控除の対象になります。
ただ、#2の方が書かれているように枠を越えていたら
提出しても控除額は同じになります。
以前、会社で事務していた時に同じような方がいまして
税務署にも確認していますので。
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