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先日、開業医にかかり、薬が自由診療(保険が使えない)で、2500円でした。このような、自由診療の薬代は、確定申告の医療費として、認められるのでしょうか?また、もし、金額がゆくゆく、多額(月額8万円とか)になったら、高額医療費として、戻ってくる可能性はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

高額療養費は、健康保険のシステムですので、保険適用でない医療費については、どんなに高額であっても健保からお金が戻ることはありません。


(生保や損保で、給付の対象となる特約がついてる物であれば、給付金が出る可能性はありますけど)

確定申告の医療費控除については、健保が適用されているかどうかは関係ありません。医療であれば、対象になります。正常な経過の妊娠・出産なども自由診療ですが、検診の公費負担や出産育児一時金を差し引いた部分が医療費控除の対象になったり、診察や投薬など医療従事者と直接の接点がない交通費(ただし、公共交通機関および必要がある場合のタクシー代)が対象になるのと、同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 20:44

高額医療費は、単月内に累計が7万いくらを超えた場合に適用されます。



年間の医療費は、10万円以上の合計金額に対して、所得税の還付が行われます。
1年間で13万円の支出であれば10万を除いた3万円だけが申告によって税額を再計算します。

そのあたりを踏まえて、これからかかった病院代、お薬代の類は「領収書」を必ず保管することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 20:44

自由診療の薬代は高額では戻ってきませんが、年末の確定申告をすれば


(医療費10万円以上)戻ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/16 20:45

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