一番好きな「クリスマスソング」は?

確定申告時に国民健康保険料を所得控除しますが、
この国民健康保険料は一世帯にまとめて納付書が送られてきます。

父と息子でそれぞれ所得があり、それぞれに申告をする場合、
支払い確認書は世帯主名義の合計額です。
それぞれに国民健康保険料を控除したいのですが、可能でしょうか?

ちなみに父も息子も、納付書にある計算明細で確認しそれぞれ負担しています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>父親がガンコ者らしく信じてもらえないらしいのです。


そういう人だと読んでも自分の都合の良い解釈しかしないと思うので、参考URLの文章を読んでも(国税庁のサイトです)、なかなか難しいのですけど、、、、
それよりは税務署に電話してもらって税務職員から説明を受けた方が確実ではないかと。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。

税務署に電話をしてもらうようにいたします。

また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/10 11:07

>それぞれに国民健康保険料を控除したいのですが、可能でしょうか?


全く問題ありません。

そもそも支払った人が受けられる控除ですから、法律上は支払った人が支払った分だけ控除しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
このことを確認できるホームページ等を
ご存知でしたら、教えて頂けるとありがたいのですが・・・
口頭で説明しても、父親がガンコ者らしく
信じてもらえないらしいのです。

重ねてよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/09 19:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報